誓約書の効力について
誓約書の効力について
お詳しい方、教えてください。
(例えばの話です。)
ある労働者の彼は、会社から、
「~した場合、…の費用の一切を返還します」
という内容の誓約書を書いてくれ、と原紙を頂きました。
しかしながら、その内容にどうしても合意出来なかったため、
労働者の彼は、自分で再度誓約書をExcelで作り直し、
「~した場合、…の費用の一切を賠償します」
と書き改めたものをプリントアウトし、
誓約書として、会社に提出しました。
(会社の担当者は書き改められたことに気付きませんでした。)
この場合、一般には労働基準法第16条から言えば、
”損害賠償責任等について定めた契約は無効”となるため、
普通に考えれば、この誓約書の文言は無効となるかと思いますが、
このように、労働者側が自らの意思で書き換え、
誓約書として届け出た場合にも、労基法は適用され、
”かかる誓約書は無効”となるのでしょうか。
分かりにくい文章ですいません(笑)
ご回答お待ちしています。