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外国人登録証の住所変更?
会社の社宅で一緒に暮らしていた中国人の恋人がいたのですが、大震災で国に帰国(一時帰国ではなく) したのですが、会社との手続きを何もしないでトンズラ状態で帰国し、そのまま連絡がつかなくなり、会社側も2ヶ月待ちましたが、その後も連絡がないので、自己都合による退職扱いにしました。日本から中国へ、退職等の書類も送りました。(ビザが残っているので、もう一度日本に来る可能性あり) 自分も会社を辞める事になり、自分の住所変更等の手続きをしているのですが、今だに、彼の郵便物等が社宅の住所に届いてしまいます。その中には保険の書類やら車の何やら、色々な郵便物が送られてきます。 自分が社宅を出たあと、(近々出ます)別の人が入居するので、彼の郵便物が届かない様にするにはどういう手続きをすればいいのでしょうか?本人が何等かの手続きをする必要がありますか?それとも会社で? 会社も自分も、彼と連絡が一切取れず困っています。わかっているのは住所だけなので・・ 外国人登録証が関係ありますか?
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- saregama
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日本人の住民票には職権削除というものができます。 役所からの郵便物が宛名不在で戻ってくれば、役所は調査の上、実際に住んでいる実態がないということで、住民票を除票扱いにすることができます。いわゆる住所不定というヤツです。 ところが外国人の外国人登録は職権削除というものができません。 自ら閉鎖することすらできないのです。外国人登録が閉鎖されるのは、 (1)再入国許可なしで出国したとき→外国人登録証明書の返納を受けた出国審査官が市区町村長へ送り、外国人登録が閉鎖されます。 (2)再入国許可期限以内に再入国しなかったとき→出国審査官から市区町村長へ連絡が行き、外国人登録が閉鎖されます。 それ以外の理由では決して閉鎖できないのが外国人登録。尚、再入国許可の期限は発行から3年又は在留期限のどちらか早い方です。 それまでに届いた郵便物は、宛名不在の旨を書いた紙を貼って、ポストに入れるか郵便屋さんへ持っていきましょう。できれば送付元へ連絡して帰国した旨を伝えましょう。
- pepe-4ever
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>>外国人登録証が関係ありますか? 郵便物の配達に関しては外登証は関係ありません。 同居人或いは社宅の責任者、或いは新住居人が「○○なる者は住んでいません」と郵便局に届ければ良い。 >>(ビザが残っているので、もう一度日本に来る可能性あり) 再入国査証を取得したまま帰国しているのであれば、勝手に入国できますので、それを回避するには『入国管理局』に退職済の報告をしておく。 勝手に入国されると次回の外国人従業員採用=招聘に当たっては、招聘元としての信用度が低下します。 なお、再入国査証を取得しないで帰国しているのであれば、出国手続きの際に外登証は返納されているはずです。 会社として本人の名前・パスポート番号・外登証番号は記録しているはずですから、今後のためにもそれを元に入国管理局へ報告しておく事を勧めます。
- datchi417
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外国人登録済証明書に記載の住所は、日本国籍の人でいう住民票を置いている住所的なものです。 民間の郵便物については、そこそこに連絡して「彼はもうここに住んでません。中国に帰りました。」と伝えればいいかと思います。 公的な書類については、基本的に登録住所地に送られてきますので登録があるかぎり送られてくる可能性がありますが、再入国可能な日までに戻ってこなかった場合は自動的に抹消され、その後は送られてくることはないでしょう。 また、送られてきたときに、民間同様に「もういません。」と伝えておいてください。