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交通事故の嘆願書について
相手の会社の事故担当より、事故相手に警察から電話があり、刑が重くなりそうなので軽減されるように一筆書いてもらえませんか??と話されました。断りましたが、書いたらこちらに今後不利になるようなことがあるのでしょうか??まだ、治療も示談も終わってません。慰謝料等もまだです。書くとしたら、どのタイミングで書くのでしょうか??
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- yamato1208
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嘆願書は、本来ならば送検の時点で書くのが有効なんです。 ですから、警察から検察庁へ事件送致をする時点でとなります。 相談者さんが、今後も絶対に加害者にはならないと自信があるならば、嘆願書は書かないでもいいでしょうね。 余程のことがない限りは、補償がきちんとされているのでしたら、書いてあげるべきでしょう。 人身事故の場合は 1)刑事事件 2)行政処分 3)被害者補償 と3つの柱があります。 嘆願書は、1の刑事事件になり自動車運転過失致傷罪での裁判でのみ有効になります。 私の身内が、社用車に轢かれて重傷を負いましたが、会社側の誠意がありましたから、運転手に対しては嘆願書を書いたのと、調書には重い刑罰は望まないということも付け加えました。 結果的には、免許は停止にはなりましたが、刑罰は比較的軽くなり、保険会社へは会社がこちら側に味方してくれ、示談まではなにもなく解決しました。
- masaaki509
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刑事処分・行政処分・損害賠償は人身事故では基本的にセットですが、この三つはすべて独立した機関です。 刑が重くなると言うのは刑事処分の事でしょうかね、嘆願書書いても書かなくても、質問者様に対する損害賠償の金額は変わる事はありません、嘆願書書くか書かないかで賠償額が絶対変わってはいけないのです。 嘆願書書くのは、質問者様が相手の事故後の対応に対して、誠意が見られ、もう損害賠償だけしてくれれば、もう何も望まないよと言うような気持ちがあれば書けば良いと思います、決してお願いされたから書くような事では無いと思います。 刑事処分である殆どが罰金刑です、罰金を払おうと、誰も得しません、国(警察)だけが得をします、罰金を払わなくなったからと言って、相手は得をします、質問者様は一切得はしません、ですが人としての感情はどうかと言った所でしょうかね。 嘆願書でも行政処分はまず変わりません。 ただ、今回の被害者は質問者様ですが、いつかは質問者様が加害者になる事も有り得ると言う事も忘れては行けないでしょう、事故と言うのはある程度お互い様と言う部分もありますからね。 嘆願書書く事で、保険会社の対応がよくなるかも知れませんが、お願いされたから書くのでは無く、質問者様の気持ち一つで損得勘定無しに書くかどうか決めれば良いと思います、書いても書かなくても質問者様は得をする事はありませんが、損をする事は決してありません。 事故の度合いが解りませんから、