※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:傷病手当金・任意継続)
崩れる体調と傷病手当金・任意継続
このQ&Aのポイント
派遣で入社した企業で体調を崩しているが、退職後も給付を受け取って求職活動したい
傷病手当金の受給には社会保険の被保険者期間が1年以上必要
退職した後、任意継続で保険料を支払えば1年と数えてくれるのか
去年の6月にある企業に入社(派遣)しました。
今年に入ってから体調を崩し、現在まだ具合が悪いのですが仕事に行っています。
もし今休んで、医師の診断があれば傷病手当金は受けられると思うのですが、派遣なので多分退職という形になると思います。
でも退職後にすぐに求職活動できる自信がありません。
退職後も給付を受け取って、体が治ったらまた求職活動したいのですがその期間傷病手当金を受ける(1年6ヶ月以内という期限付きですが)には社会保険の被保険者期間が1年以上とあります。私はその企業に入る前は国民健康保険でした。なので期間には入らないと思うのですが、
この1年以上というのは、例えば今11ヶ月の時点で退職した場合、12ヶ月目を任意継続で保険料を支払えば1年と数えてくれるのでしょうか?
わかりにくい文章で申し訳ありません。
よろしくお願いします。
お礼
いつもありがとうございます。 やはり退職するまでに一年以上という事ですね。 もう毎日辛くて早く時間が経って欲しいです…。