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国民年金について教えてください

私は不動産関係の会社に勤め5年になります 東京土建保険組合に加入しています 主人は一般の国民年金支払い者でしたので 家族として東京土建保険組合に加入しましたが 以前からの国民年金17万円程の年払いが続いています 国民年金の二重払いということなのでしょうか?

みんなの回答

回答No.4

この場合、質問者様は東京土建国民健康保険組合という国民健康保険組合に加入とのことなので、健康保険と年金は分けて考える必要があります。この場合、通常のいわゆる社会保険(厚生年金、健康保険)の扶養とは異なっております。複雑な制度となっております。  とりあえず質問者様が厚生年金ではなくて国民年金に加入なら、ご主人様は厚生年金加入者の配偶者ではないので国民健康保険組合の家族加入者の資格(国民健康保険組合ですので扶養制度はありません、あくまで同一世帯家族としてです、保険料が発生しております)を得ても、国民年金第3号(国民年金の扶養)になることはできません。反対に質問者様が厚生年金(国民年金第2号)加入でご主人の年収が130万以下(月収10万8千円以下)であれば、ご主人様を国民年金第3号(国民年金の扶養)にでき、所定の手続きをすれば、以後国民年金の保険料のお支払は不要です。  要は質問者様も国民年金(国民年金第一号)を払っており、給与から厚生年金が天引きされていないのであれば、ご主人様も国民年金を支払う必要があります。国民年金を払わなくて済む第3号は第2号の配偶者だけに認められた特権です。したがって二重払いでは無いと考えます。  さてここからです。質問者様のお勤めの会社が法人(株式、有限会社)であれば、お勤めの正社員は全て厚生年金に加入させる義務が本来、有ります。健康保険も厚生年金の手続き後、すみやかに健康保険適用除外承認申請書を出して承認を得て、はじめて国民健康保険(国保)組合に加入できます。そうでなければいわゆる社会保険のセット(厚生年金、健康保険)に強制加入です。ここのところがわかりません。もし、該当で訴える勇気があるなら、会社を訴えてはいかがでしょうか?質問者様の状況によりますが、通常であれば、保険料は会社と折半になり、ご主人様の国民年金や家族保険料のことも考えると、大幅に安くなるかと思われます。

参考URL:
http://www.tokyo-doken-kokuho.jp/
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>家族として東京土建保険組合に加入しましたが… 正しい名称を書かないと誤回答をうむ要因になります。 「東京土建国民健康保険組合」ではありませんか。 http://www.tokyo-doken-kokuho.jp/index.html それならそれは健康保険であって、年金とは次元が異なります。 しかも、被用者保険 (俗にいう社会保険) ではなく、あくまでも国民健康保険の仲間です。 国民健康保険に扶養の概念はなく、オギャアーの瞬間から 人の人間としてカウントされ、保険料に反映されています。 社保のような保険料が「不要イコール扶養」では決してありませんし、年金と連動することもないのです。 >国民年金の二重払いということなのでしょうか… 健保と年金は別物。 国民年金にも扶養の概念はなく、一人一人が加入単位で、二重払いなどではありません。 >主人は一般の国民年金支払い者… 夫が厚生年金でなければ、国民年金被保険者第3号の手続きなどというものは関係ありません。

noname#133552
noname#133552
回答No.2

東京土建国民健康保険組合でしょうか? 一般企業のような健康保険ではなくて、あくまでも国民健康保険ですよ。 法人事業所(会社)が国民健康保険組合に入っているとき、その事業所が健康保険の適用除外を認められていれば、そのときに限り、その事業所は厚生年金保険に入ることができます。 すると、あなたは国民年金第2号被保険者(厚生年金保険の被保険者)ということになって、ご主人はその被扶養配偶者(国民年金第2号被保険者に扶養される配偶者)ということで国民年金第3号被保険者になれ、ご主人自身は国民年金保険料の負担を要しません。 でも、事業所が健康保険の適用除外を認められていなかったら? あなたもご主人も、国民年金第1号被保険者のままです。 1人あたり月額1万5千円あまりなので、1年で18万円ほど。1年前納でも17万7千円ほどです。 このことをちゃんと調べたほうがいいですよ。 たぶん、適用除外は認められていないんだと思います。

回答No.1

質問者様がおっしゃる一般の国民年金支払者というのは、 国民年金被保険者第1号のことですね。 (自身で直接保険料を支払う形です) 質問者様は企業にお勤めであるので、 厚生年金の加入者であり、 質問者様は国民年金被保険者第2号となります。 (保険料は給与天引され、会社が支払う形です) そして質問者様のおっしゃる、 家族として東京土建保険組合に加入というのは、 配偶者様を扶養されたという意味でしょうか? 配偶者様を扶養されたのであれば、 配偶者様は国民年金被保険者第1号から、 国民年金被保険者第3号となります。 第3号の保険料は第2号の団体が拠出することになるので、 被保険者には保険料の負担がありません。 国民年金被保険者第3号の手続きは、 質問者様(第2号)の企業(事業主)経由で行うものなのですが、 こちらの届出が完了しているのであれば、 以降の配偶者様の保険料の請求はないはずです。 国民年金被保険者第3号の手続きは、 ちゃんと行われてますか?

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