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保険について

1、保険に加入しようと思っているのですが、それから海外旅行に行って事故や他・自殺が起きたとき  3年以上立っていれば満額支払われるのでしょうか?  それとも旅行保険と生命保険は別物でしょうか? 2、旅行保険では確か自殺は支払いがされないと聞いているのですが、それは3年以上加入していてもでしょうか?   また、旅行に行かないのに旅行保険に加入することは可能ですか?   文章におかしなところがありましたらすいません、長期旅行をしたいと考えておりなるべく詳しい情報をいただけると助かります。

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  • RXH7
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回答No.1

旅行保険と生命保険は、まったく性質の異なる保険です。 生命保険というものは、死亡・高度障害時に支払われるものです。 自殺については、責任開始の日から3年以内や2年以内の自殺については、 保険金が支払われないというのが一般的です。 つまり、2年および3年の免責期間を過ぎれば支払われるということです。 海外だろうが国内だろうが関係ありません。 *戦争や天変地異に巻き込まれて亡くなった場合は支払われない、もしくは保険金を削減される場合があります。 海外旅行保険は、渡航中の偶然かつ突発的な事故に対処するためのものです。 偶然の事故による死亡に限定されますので、故意、重大な過失、自殺、犯罪等は、保険金支払いの対象になりません。 3年の自殺免責というのは、生命保険の内容であって、旅行保険には関係ありません。 また、渡航中の病気や怪我なども保障します(一部例外があります) 旅行に行かないのに契約することはできません。

sendankiss
質問者

お礼

*戦争や天変地異に巻き込まれて亡くなった場合は支払われない、もしくは保険金を削減される場合があります。 そうなんですね!知らなかった・・戦争に巻き込まれたら保険金は出るのかと思ってました。 詳しいご説明有難う御座います。

その他の回答 (2)

回答No.3

既に回答は出ていますが… 過去に海外旅行に行った際、旅行保険に加入したことがあります。 海外では急な病や事故などで病院にかかり治療行為を行えば100%支払いになるため、日本では3割負担で数十万で済む内容でも何百万と請求される可能性があります。(救急車でさえ有料の場合も…) この保険は海外でのそういう事態に備えて加入する保険なので、内容&旅行日数に応じて保険料を支払うシステムになっていましたし、故意による行為には保険は適用されないはずです。 ※加入当時(10年以上前ですが…)の約款には「自殺行為」や「けんか」もバツと注意書きがありました。 また、満期というものはなく掛け捨てで、保険請求できる日数も期限が決められていたと思います。(180日以内とか) 長期旅行がどのくらいの期間なのかは分かりかねますが、保険の性質上おそらく上限期間があると思うので、それ以上長期の場合は改めて加入という形になるのではないでしょうか? 長期海外旅行の保険に関するサイトを見つけました。 参考になれば幸いです。 http://www.海外旅行傷害保険.net/

sendankiss
質問者

お礼

期限があるのですね!!知りませんでした。 サイト見て勉強してみます、ありがとうございました。

  • RXH7
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回答No.2

すみません、ちょっと慌ててしまいまして・・・ 海外旅行保険は、契約はできますが、 補償はあくまで、海外旅行中の事象だけです。 家を出てから、帰り着くまで。(ドアからドアまでです) なので、海外旅行に行かないのに契約するのは、 単にお金を捨てるだけです。

sendankiss
質問者

お礼

ありがとうございます。 お金を捨てるだけ・・・気をつけます

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