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他人物賃貸借は少し納得がいかない
自宅の近所に駐車場を借りていました。 最近になって、その駐車場の土地を売ることになったので、退去してほしいと地主より申し入れがあり、そのようにしました。その後、借りていた区画が市の土地であることがわかりました。市道でした。地主が、隣り合っていた市道を勝手に整地して駐車場として貸し出したのです。 借りていたときは、便利に使わせてもらっていたのですが、いざ地主のものではないことがわかり、しかも駐車料金を長い間支払っていたことを思うと、納得がいかず、しかるべきところに相談してから、まず、地主にそのモラルを問い、願わくば駐車料金を返還してほしいと交渉するつもりでいました。 ところが、しかるべきところで相談したところ、裁判で争ったとしても、こちらに勝ち目なしといわれました。他人物賃貸借として成立するのだそうです。 あまり詳しい説明を聞くことができませんでしたので、もう少し納得できる説明をしていただけませんか? 実際の土地の所有者である市は、地主に何も言えないのでしょうか?
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お礼
回答ありがとうございました。 そうですね!もう少し調べてみたくなりました。