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区画整理事業での工作物の補償について
区画整理区域内に住んでいます。近々家の調査に入りますと市の担当者が挨拶に来られましたので、その時に2・3質問をしたのですが、納得できない部分がありますので、お尋ねします。 当方は、以前、周りが田だったため間地ブロック積みで道路面よりかなりかさ上げをして、その上に家を建てていますが、工作物の補償は、宅地面より上の部分しか出ないとのことでした。かなりの費用がかかった間地ブロック積みの部分は補償出来ない。担当者は整地工事は市で行うので補償は出ませんとの説明でしたが、どうしても納得できません。整地工事と補償は別だと思うのですが?どなたか詳しく教えてください。
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- marimo44
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一般的な用地補償では、土留めや擁壁、高低差があるために設置した階段等は土地の付加物として扱われます。 間地ブロックの土留めが無ければ宅地として機能しませんので、土地の一部として土地の評価に含まれるのが原則です。ですから間地ブロックの土留めは補償されないことになります。 事業を行うものを起業者と言いますが、区画整理事業の起業者は大半が市町村となります。 通常であれば全ての起業者が共通した損失補償基準により用地補償を行いますが、市町村の場合は独自の補償基準を設けている場合がありますので、それに従うしかないのが現実です。 ですから地域や起業者によって補償内容が異なってしまうのです。 文面から推察するに整地工事は起業者が行うとのことですから、地盤面より下にある工作物の撤去、地盤面下の建物基礎の撤去も起業者が行うと判断できます。 私の地域の区画整理事業では、土留めも全て補償の対象となりますが、更地にすることが原則となるため、自分で全て撤去して整地する必要があります。 正直なところ用地補償によって受けられる補償金は現実の工事とはかけ離れていることが多いので、地盤面下の撤去と整地工事を起業者が行うと言うことで妥協したほうが良いと思いますよ。 何段積みの間地ブロックか分かりませんが、地盤面下の撤去と整地工事は以外に費用がかかるものですので。
- anaguma99
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そのままだと使用に問題がある土地に対して間地ブロック積みで使えるようにしたわけですが、区画整理によって、建物がそのまま建てられる土地が造成されてその中の一角に換地を受けることになります。 換地を受ける土地に対して再度間地ブロック積みをする必要があるのであれば、その分の補償を求めるのも妥当ですが、そうではないのですから、建物分の補償が得られれば損も得もなく収まるはずです。 間地ブロックで宅地化することによって、宅地として評価される土俵に乗ったと考えるべきです。仮に宅地化していなかったら相応の価値と判断されて、宅地化に伴う造成費用を差し引いた分の土地が換地されるだけでは?
お礼
風邪で体調を崩していて、お礼の返信が遅れまして、申し訳ありませんでした。 要を得ない質問にお答えいただきありがとうございました。もう少し自分でも考えてみようと思います。