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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:会社の就業規則の制定可能性)

会社の就業規則制定可能性とタイガースファンの自由

このQ&Aのポイント
  • 企業が就業規則でタイガース応援禁止を定めることは可能か?
  • 憲法が保障する信教の自由との関係を考察
  • 読売新聞社が隠れタイガースファンに対してどう対処できるか

質問者が選んだベストアンサー

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  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

公序良俗に反するって事で、無効になると思います。 民法 | (公序良俗) | 第90条 |  公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。 ジャイアンツの広報なんかに関する業務に携わっている社員に対して、業務中、広報活動中にタイガーズの帽子やハッピ着るなとかであれば、一定の合理性、必要性は認められるでしょうが。

five_163
質問者

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さんきゅー

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その他の回答 (4)

  • hekiyu
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回答No.5

1,就業規則は、その内容が合理的であれば   どのようにも定めることができます。   就業時間中に野球の応援をするな、てのは合理的ですが   阪神の応援はするな、はどうでしょう。   読売という特殊性を考えると、難しい問題ですね。   しかし、   解雇に結びつけた、となるとこれは合理的とは   言えないでしょう。   降格や、減給もやはり合理性に欠けることになると思われます。 2,信教の自由に阪神タイガースの応援云々は含まれません。   だから、国家権力が、阪神タイガースの応援を禁じても   それは信教の自由に抵触しません。   他の条文に抵触します。   例えば、13条、とか表現の自由などですね。

five_163
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  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.4

「阪神タイガースの応援」が「事業目的に背く」でしょうか? 阪神タイガースも強くならないとプロ野球が盛り上がりません。阪神タイガースを応援する方がかえって事業目的に合うことも考えられます。客観的にみて合理性の無い事由を解雇事由や懲戒事由にすることは意味がありません。 「就業時間中に阪神タイガースの応援をする」がいけません。「就業時間中就業を放棄する等就業に著しく支障を来たすように(再々の注意にもかかわらず)阪神タイガースの応援をする」とすればまだいいかと思われますが、これでも「阪神タイガース」に限るのは合理的ではないでしょう(「中日ドラゴンズ」や「ヤクルトスワローズ」でも当てはまります)。 例え話なので、読売新聞社がそんな規定を定めることはできますが、実際には、意味の無い、かつ、不合理で紛争の基にしかならないなそんな規定を定めることは考えられません。 なお、就業規則は法令に反してはならないことが労働基準法で規定されています。蛇足ですが、法令には当然憲法も含まれることは言うまでもないことです。

five_163
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さんきゅー

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回答No.3

1.「勤務中・外を問わず、競合他社への支援を禁止する」だったら可能でしょう。   利敵行為を容認する営利団体はありえないですから。   そこまで法律は関与出来ません。   競合他社の定義がグループ会社を含んでいるという1項目を加えれば、読売新聞社でも阪神タイガースを対象に出来ます。   特定の社名や団体名を明示する事は色々な問題をはらむ可能性がありますから、控える方が得策かと思います。   勿論、中日も対象に出来ますしね。 2.企業は採用基準や昇給・昇格の査定基準を明確にする義務を負いません。   裁量権の範囲内ということで、「好き嫌い」で決めても良いのです。   (判断する責任者が黙っていたら、本人にも世間にも理由がわからない査定というものは存在します)   「特定の球団を応援しているから」という理由で査定が低くなっている社員は実際にいるはずですよ。   (野球に限らないと思います)

five_163
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  • norikhaki
  • ベストアンサー率25% (1154/4593)
回答No.2

>法的可能性を質問しています。解雇は過剰処分だとしても、降格やボーナス減額程度なら妥当ですか? 妥当じゃないでしょう。 憲法が国家を縛る法だとしても 国家が作る法は憲法に縛られますので結果として企業、個人を縛っています。 労働基準法第3条で (均等待遇)第3条 使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、 賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。 とありますので 阪神ファンであるという信条を理由として処分していますから 労働基準法第3条違反に該当しますので法令違反に当たります。

five_163
質問者

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さんきゅー

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