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検察への捜査
検察の不手際を訴えるには、何処に行けば対応してくれますか?
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- 花岡 裕之(@g_wing21)
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回答No.1
単に不手際とおっしゃられても、何のことか分かりません。 一般論で申し上げれば、検察は時の政治や社会の風潮などには流されず、憲法、刑法及びその他の取締法規に基づき手続きを取る立場として、独立性が付与されております。(ここは、通常の行政機関とは異にするところです。) このため、一般人が客観的に見て、犯罪に該当し処罰の対象となるのではないかと思ってみても、不起訴、起訴猶予の権限も法律上付与されております。 したがって、あなたが単なる思い込みではなく、客観的に検察の手続きに不手際があると考えるのであれば、起訴されてから法廷で争うか、不起訴や起訴猶予の処分が下された場合には、各地検の所在地に併設されている検察審査会へ申し出るしかありません。
補足
警察・検察共に当方の無罪であり被害者であるとは認められています。 事件の被害内容はここでは言えませんが、検察から被害者である当方に対し、誓約書違反・恫喝・虚偽の報告・権力を行使しての恐喝まがいの発言がありました。 検察は手続きミスを認めましたが、謝罪どころか、預り金は返してやらねーからなとか、こっちが権力握ってるから文句いうなとか、挙げ句の果てには、お前等がうるさいから検察の支払いが遅れて逆に迷惑被った責任とれなどと恫喝してきました。 お陰で当方は支払いが出来ないばかりが自営業も廃業せざるおえない状況にまでなっています。