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追突事故による積載物破損:保険会社への請求可能性と影響
- 100:0の追突事故でトランクに積んでいたサーバーが破損し、保険会社と調査会社との間で問題が生じています。商品の納品ができない状態にしたり、新品の提供を求める要望に対して応じない態度が問題視されています。
- 1台のサーバーの起動確認ができないため、調査会社が落としたことが原因かどうか不明です。保険会社に請求することで、加害者に対して不足分の補償を受ける可能性があります。しかし、現在の状況により収入が絶たれ、家族に迷惑がかかっています。
- 破損した積載物に関する問題は迅速に解決する必要があります。保険会社との交渉や法的措置を考慮することで、自身の損失を回復することができるかもしれません。一方で、被害の証拠となる写真や証言を集めることも重要です。
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(1)について、損害賠償は、対象物の時価を上限に修理・復旧費用相当額を金銭で賠償することになっており、新品との交換は裁判所が認めた判例がありません。しかし、質問者様が手を加えてから出荷する予定ものであれば、中間製品ですから、修理不能若しくは修理費用が仕入原価を越える場合は、仕入原価を時価額とみなします。 ただし、実際に故障していないものは修理の必要がありませんから、損害とは認められません。「いつダウンするかわからない」という不確定な状態では、加害者の賠償責任も生じていないのです。 (2)については、少し補足説明がほしいのですが、サーバー2台を調査会社が持ち帰って確認したところ、調査会社は2台とも起動したことを確認したが、質問者様が調査会社において実際に起動を確認したのはそのうち1台のみである。調査会社から質問者様の手元へ返却される際に、調査会社の人が誤って1台をコンクリートの地面に落としてしまった結果、OSが立ち上がらなくなった。しかし、質問者様ご自身では落下事故前に起動を確認しておらず、調査会社の人が落としたことが原因かどうかは不明ということでしょうか。 調査会社が2台とも起動確認したのち、1台に落下事故があって、その1台はOSが起動しなくなったのであれば、調査会社による落下事故が原因と推測するのは当然のことではないでしょうか。落下事故が原因ではないとの証明責任は調査会社にあると思いますが。 そして、これは自動車事故ではなく、調査会社の過失ですから、賠償責任は調査会社にあります。加害者や加害者の保険会社とは、関係のない話です。 >保険会社で不足分を加害者へ請求できますか? 当事者である質問者様が、請求することは法的に何の制限もありません。(脅迫・詐欺等の手段で行うと罪に問われますが) しかし、請求したからといって、加害者が支払ってくれるとは限りません。 保険会社は、加害者が法的に負った賠償責任を加害者に代わって支払うものです。保険会社は、法律や過去の判例に基づいて、加害者の賠償責任の範囲を検討し、賠償責任があると判断したものについてのみ保険金を支払います。 言い換えれば、保険会社が支払えないと回答した部分については、保険会社は加害者に賠償責任がないと考えている訳で、本当にそうかどうかは裁判所の判断を仰ぐしかありません。 加害者も賠償責任がないものまでは支払う必要がないと考えるのが普通ですからね。
お礼
ありがとうございます。 家族に不憫を掛けてしまっているので速く復帰できるようがんばります。
補足
早速の回答ありがとうございます。 (2)の問題は保険会社も同席していたにも拘らず何故2台とも確認をしてくれなかったかという事です。 こちらが言わないと2台とも確認させてくれないのですかね? 落としてしまった事実があるので原因がどちらに起因したかが分からなくなったということです。 もちろん落とした調査会社に責任があるのは事実ですがその1台は本当は元々動かなかったかもしれません。原因をうやむやにされたという事です。 起動すれば故障していないという事でしょうか? 起動した1台も含めその不安定要素のまま出荷し納品後の故障したらその責任は誰に行くのですか? 一応、想定される修理費用の見積は提出済みですが2台総額では仕入原価に収まっています。 やはり100:0でも被害者が不利という事ですね。