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質問不当弁罪について
国税調査で調査官の質問に答えない場合などに「質問不当弁罪」 という罪で罰せられるとのことですが、具体的にどのような罪なので しょうか?罰金や投獄などもありうるのでしょうか?ご存知の方がいましたら 教えて下さい。よろしくお願いします。
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国税徴収法 第百八十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 一 第百四十一条(質問及び検査)の規定による徴収職員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者 二 第百四十一条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は当該検査に関し偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類を提示した者
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- zennei
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回答No.1
回答 あり得ます。国税調査とは、国が国民の人数の確認を行う調査です。これを回答しないと確実にあり得るのが罰金刑に処されます。 一番ひどい場合には、懲役刑を言い渡されることもありますよ。
お礼
ありがとうございました。国税徴収法なんて法律があるんですね。初めて知りました。勉強になりました!