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ムキー!

先日、皆さんに色々とアドバイスをいただいた件… 作業服代金と玄関先に請求要請の貼り紙が貼られていた事に関して、先方の担当に電話にて「何で貼り紙なんかするの?支払いの話しは互いに了承済みなのに!」と連絡をいれました。 変な事をすると、名誉毀損等で訴訟しますよ!と伝えたら、相手は「どうぞどうぞ!…」と、軽くあしらわれました。 何とか、ギャフンと言わせたいです…良い知恵をお貸し下さい。

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  • yoichi001
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回答No.1

訴えてやる!って言って「どうぞどうぞ…」って返してくる相手をギャフンと言わせる方法は本当に訴えるしかないでしょう。 ただし、訴える場合は訴える側に立証責任があるようですので、貴方側にそれだけの証拠が残っていますか?作業服代金請求うんぬんの各種請求書や契約内容の書面など、電話や口頭でのやり取りの場合は録音テープ、張られていたものの現物、張られていた時の証拠写真(剥がす前に撮影したもの)など。 それら全てが揃っていたとしても、裁判費用は20万~40万円くらいは最低でもかかると思います。 個人が企業を訴えるのって本当に難しいみたいです、悔しい話ですけどね、相手もそれが分かっているから「どうぞどうぞ」なんて対応なんだと思います。 普通そんな張り紙があったら頭にきてすぐに剥がしてしまうもんですけど、裁判となれば、剥がす前に写真をとっておかないといけないような理不尽な裁判になるのでは・・・・。 そんな相手だと役所を通してのクレームでも聞く耳もたずでしょうから、あまり有効な手立てはないですよね。 私だったら、何が何でも請求を拒否して、今後の対応を全てボイスレコーダー等で録音しておき、相手が脅迫めいた内容を言えば、それを持って警察なり役所なりに行くが懸命のような気がしますけど、個人対企業で裁判はあまりオススメしません。

ponmino
質問者

お礼

詳細を有り難うございました!難しい事ですよね…凄く腹が立って仕方がないので、代金は払わない様にしようかと思ってます。

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その他の回答 (2)

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.3

訴訟をするのは、相談者さんではなく、相手からになります。 1)話し合いで承諾 2)やくざ紛いの発言の証明 上記を証明しないと、逆に法廷で名誉を棄損されたとして、立場が余計に悪くなります。

ponmino
質問者

お礼

お互いの了承は録音済み 貼り紙は写真済み

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  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

なぜ、作業服代が請求されているかがわかりませんが、「支給」以外は貸与になりますから、破損や汚損があれば次の支給があるまでは返還する義務があります。 そこで問題になるのが、それが買い取りしないとならないと契約にあれば請求は合法になります。 今回、貼り紙程度では名誉棄損にはなりませんし、相手は計算しています。 訴訟をするには、結構な費用が先払いでしないとなりません。 >支払いの話しは互いに了承済みなのに! とありますが、上記の証明ができますか? 書面等での証明ができますか? できないと、何も意味もありませんし、訴訟では通用しません。 正直、一定期間毎に請求がされていれば、時効もありませんから、請求は合法になります。 最終的に、支払督促をされれば、相談者に覆すだけの証拠があればいいのですが、無ければ異議申し立てをして訴訟移行になっても勝算は無いとしかいえません。

ponmino
質問者

お礼

ヤクザ紛いの口調で言われたので、腹が立ちました。また、作業服代金は払う気はありません。訴訟は大袈裟かもしれませんが、こういった気持ちが大きいの意です。

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