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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:交通事故による視力低下)
交通事故による視力低下
このQ&Aのポイント
- 交通事故で視力が落ちた結果、後遺症害等級13級に該当するか検討したい
- 治療を受けても症状が固定する可能性があり、後遺症害等級13級に該当するか気になる
- 後遺症認定手続きは行政書士と司法書士や弁護士のどちらに依頼するべきか相談したい
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noname#131542
回答No.1
例えば今まで視力1.5とかあって事故で0.6以下とかならまだしも 0.6から0.5なんてのは普通に生活してるだけでも落ちるので そん程度では無理でしょう その上持病となると100%事故が原因だんて立証できませんから
その他の回答 (1)
- onioni1999
- ベストアンサー率21% (199/942)
回答No.2
すでに出ている通り0.1ぐらいは誰でも下がるものなので、 事故により下がったと証明するのは不可能に近いです。 というかそれ以前に、後遺症害等級13級における0.6以下というのは、 裸眼ではなく「矯正後の視力が0.6以下」という意味です。 つまりメガネやコンタクトの最大を使っても0.6しか出ないという状態のこと。 よってあなたは後遺症害は発生していません。 0.6ぐらいで後遺症害扱いになったら世の中ほとんどが障害者ですよ。
質問者
お礼
貴重なご意見ありがとうございます。(^^) また何かございましたら、何卒宜しくお願い申し上げます。
お礼
分かりました!大変参考になりした。 時間を割いてご回答頂きありがとうございます。(^^) また何かありましたら、何卒宜しくお願いします。