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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:名義変更料の領収書、収入印紙はいらないの?)

名義変更料の領収書、収入印紙はいらないの?

このQ&Aのポイント
  • 私の自宅は、地元の大地主から土地を借りて家を建てて住んでいます。祖父がその土地を借りてずっと地代を払ってきましたが、父が相続し、名義変更料を100万円近く支払いました。領収書には金額や地主の名前が汚い字で記載され、収入印紙も貼られていません。また、名義変更料の発生は契約書に記載されていません。これは問題ないのでしょうか?
  • 名義変更料の領収書を見たところ、40万円と30万円の2枚と3枚の領収書がありますが、収入印紙は貼られていません。また、1枚の領収書には地主の名前も記載がなく、印鑑も押してありません。これらの状態でも問題ないのでしょうか?
  • 父が亡くなった後、地主に名義変更料を要求される可能性があります。もし領収書が不備な場合、どう対応すれば良いでしょうか?また、収入印紙は必要なのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
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回答No.1

>収入印紙は必要ですか? 領収書への印紙は、それを業としている場合は必要だし、そうでなければ必要ありません。 参考 http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7125.htm なお、もし、必要な場合で印紙がなくても、領収書としての効力にかわりはありません。 その、領収書を作成した者が印紙税法違反に問われるだけです。 なお、金額、宛名、日付、受取人氏名が記載されていなければいけません。

syaku2011
質問者

お礼

ありがとうございます。 名義変更料は営業行為ではないの?ですかね。。。