- ベストアンサー
年金加入日の違いについて
年金加入日に関して、保険庁と第3者委員会からの通知内容(両機関からの通知内容が異なる)と自分がもっている年金手帳での加入日とが大きく違っており、加入年数において通知内容では不利となってしまう状態です。異議申し立てをすれば、口合わせされて自分の年金手帳の加入日よりも十何年遅い加入日にされてしまう虞があり、困っています。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
年金手帳に記帳されているというれっきとした証拠があるのでしたら、被害妄想はやめて、さっさと訂正申請してください。 それで解決しますよ。 そもそも「異議申し立てをしたら不利になるおそれ」もなにも、通知では不利な加入日になっているのでしたら、役所ではその不利な日付で処理されますから。 既に不利になっていて、なにもしなかったら、間違いなくそのまま不利な状態が適用されます 申請をしたら、あなたのお持ちの年金加入日が適用されその分多く年金をもらえるかもしれません。という状態です。 ただ、お年によっては年金加入が義務ではなかった時代があり、その時代に退職すると「一時金を貰って年金加入していなかった事にするか?払い続けるか?」などと、選べたようです。 その時に一時金を貰った為にそのような記録になっているのかもしれませんね。 そのあたり、ご記憶はありませんか? いずれにせよ、異議申し立てをしない事にはなにもはじまりません。 あなたが「不利だ」と仰る状況のままで処理されるだけです。
お礼
早速のご回答ありがとうございました。 早速ご指摘の訂正申請をしてみたいと思います。