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先日のクレーン車事故の事ですが。
26歳の容疑者は前科があり執行猶予中だった様です。発作の病歴があるのに運転免許を与えていた警察に責任はないのですか。
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補足
容疑者は3年前に同じ意識障害(てんかん性発作)で事故をおこしているにも関わらず今回の事故で前回より大きい事故です。事故は司法の管轄ですから、今回も警察に責任がありますよ。運転免許を市のような病人にも与えられるなら、法の不備ではないでしょうか。