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小学生をひき殺した柴田将人容疑者。

彼の罪は今後の裁判に任せることになりますが、 彼は、過去にも小学生をはねて重傷を負わせているらしいですね。 今現在その事件で執行猶予中だとか。 そのほかにも、車をぶつけること数回らしい。(未確認) 質問ですが、 こんな危険人物に運転免許を与えてきた行政の責任についてです。 今後遺族の方々が行政の責任を追及した場合、勝訴できますでしょうか。 あと、この柴田将人容疑者にはどの程度の刑が相当と思われますか。 以上2点の質問をお願いします。

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noname#246942
noname#246942
回答No.6

今回の件は、危険運転致死傷罪の可能性が大きいかと思います。 この容疑者、運転免許を取得する際に、持病のてんかんがあると言う事実を伝えていなかったそうです。 なので、過去の事故等も含め、今回の事故が起こるまで、行政側では「てんかん持ちの事故」と言う認識では無かったと思います。 過去の件は、通常どこでも起こっている事故扱いだったのでしょう。 それもこれも、容疑者側が持病がある事を隠していたからです。 持病持ち、しかもそれがてんかんとなると、免許を取るにも規制が厳しくなり、かなり大変です。 でも、運転免許を取得しようとした事がある者なら誰でも分かるように、その事実は隠してはいけない事なのです。 もちろん、本当に持病があるかどうかを、嘘か真かまで調べるまでの強制権は「このような事故が起こるまでは」行政側にはないはずです。 そこまでの責任を行政側に求めるのであれば、運転免許を取る者全てに、探偵でも雇う以外に方法はありません。 なんで隠していたのか。。。 そこに、どういう理由があろうと「こうなる事も分かっていた」のはこの容疑者だけです。 行政側にも、このような場合の改善策は色々と考えるように指示は出されるかとは思いますが、容疑者の危険運転致死傷罪に落ち着くはずです。

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その他の回答 (7)

noname#131443
noname#131443
回答No.8

運転免許は意識障害者(てんかん患者)でも免許はは申告制なので病人でも治療中でも取れます。法の不備の何物でもありませんから、行政、司法には責任はありません。今回は3年前に同じてんかん発作で事故を起こしているにも関わらず運転させていたのですから、裁判では行政の責任も問われる可能性があり、本人の情状因になることもあるでしょう。お気の毒な家族に勝訴の可能性はありますが容疑者に厳罰は望めないかも知れません。罪科は10年ってとこでしょう。

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  • foitec
  • ベストアンサー率43% (1080/2457)
回答No.7

「病気」を持っていたことは大変気の毒であったことは否定しませんが このような悲惨なことが起こる可能性が高いことは地震が一番分かっていたはずです。 まして、過去にも人身事故を起こし執行猶予中であったとすれば「過失」とは到底考えられません。 ところで行政側の責任についてですが、心情的には分からないではないですが 行政と言うのは規則にしたがって粛々と職務をすすめる「義務」があります。 免許の交付について規定どおりの申請がなされ欠格事項がなければ迅速に交付しなければならないわけです。 したがって「このような人に交付しなければ良かったのに」とは思えてもその責めは負えないわけです。 このような悲惨な事故は他にもたくさんありますね。 たとえば「酒酔い=飲酒運転」ですがこれも行政側でチェックできないですよね。 遺族の方にとっては大変悔しいことですが法治国家である以上それ以上のことは出来なのです。 今回の事故(と言う表現が適当かは否めませんが)はやはり起訴した罪状によるしかありません。 危険運転致死罪であれば望むとk路はその最高刑でしょう。 しかも他の判決で執行猶予中ですから起訴されたら即、前の罪状で収監されます。 その上で今回の判決を受けることになるでしょう。 当然、刑事罰のほかに民事訴訟も起こされるでしょう。 個人的に支払能力があるとは思えませんが雇い主に対して賠償金は請求されると思います。

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  • DOCTOR-OA
  • ベストアンサー率15% (298/1891)
回答No.5

過去の件が事実なら行政にも有る程度の責任はあるが レイプ犯等と同様に日本の行政は対応がユルイですね。 マスコミを含め加害者のプライバシー云々で何時も 曖昧なまま、先延ばしになっています。 今回の刑ですが持病とかを考慮しても死刑が妥当です。

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noname#131254
noname#131254
回答No.4

この件ですが私の隣県で似た事例があり、先日の裁判では事故を起こした被告が無罪を主張しました。 四日市踏切事故 http://mainichi.jp/select/jiken/news/20110420k0000m040172000c.html?inb=yt >愛知県警運転免許課によると、道交法改正で02年から、てんかん患者の免許取得が条件付きで認められた。過去5年以内に発作がなく、今後起こる恐れがない▽過去2年以内に発作がなく、医師が一定期間発作が起こらないと診断している--場合などに取得が可能で、いずれも医師の診断書が必要。 生コン車暴走事故 http://logsoku.com/thread/news5.2ch.net/newsplus/1070264843/ >運転手は四月にも自宅と職場で二度意識を  失って倒れ、約一カ月にわたり検査入院した。 これらの事故に関しても患者団体などから、患者に対する偏見が起きることを危惧すると入った声明が出され、人権の絡みもあって難しい問題だと思います。 今回の柴田将人容疑者の過去の事故ですが、子供がらみの事件事故には激しい怒りを覚える性格なので私も当時新聞で見た記憶があり、この時点で運転関係の仕事をしてはいけない人物だと思います、また運転手という仕事を選んだことに驚いています。 行政ですが、本来は横のつながりを持つべきで、免許の更新の時に病気の情報を警察が共有し、医師の診断書の提出を求めるなどすべきだったのに、隠していることを見抜けなかった結果ですよね。 法律的には、行政の不作為とも言えず責任追及は無理だと思いますが、今後はそういうシステムが必要だと思います、必ず人権がらみの反対は出ると思いますが、毎年こういった事故がどこかで起きている以上、無策というのはいかがな物かと思います。

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noname#155097
noname#155097
回答No.3

>今後遺族の方々が行政の責任を追及した場合、勝訴できますでしょうか。 無理でしょう。 行政の過失をどう立証するかですね。 >あと、この柴田将人容疑者にはどの程度の刑が相当と思われますか。 危険運転致死傷罪の可能性が高いのでは。 http://www.police.pref.yamaguchi.jp/0410/bassoku/dokoho_bassoku.htm 前回の執行猶予中のものと合わせて、 最高20年程度の実刑が相当と思われます。

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  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8364/22179)
回答No.2

>どの程度の刑 業務上過失致死傷等により五年以下の懲役か七年以下の懲役となっていますが、癲癇持ちとのこと、民法713条の規定によれば、心神喪失時に起こした事故で他人に損害を与えた場合は、賠償責任を負わなくてよいことになります。 てんかんは、自動車運転免許所持の欠格事由から2002年6月の法改正により、一部理由に限り欠格事由から除外されましたので、行政の責任にならないと思います。(多分勝訴できない) http://www.jiko-online.com/kasitu-sin.htm 被害者(遺族)より、加害者に複数の弁護士(弁護団)がつく時代です(無罪になる可能性大) (遺族には、昔の「仇討ち」制度賛成者がいるかも知れませんが法律がすべてですから「殺され損」になるかも)

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2koujkei.html
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  • sutorama
  • ベストアンサー率35% (1688/4748)
回答No.1

新たな報道で、気を失う疾患を持っていたのに、本人が免許習得時・更新時に申告をしてないかったようです なので今後は、そこが争点となると思います また日本は、性善論で法律が成り立っている部分が多いので、「そんな人(申告しない人)はいないよ」が前提なので、行政への責任追及は難しいとも思います たとえば100歳を超えても免許返納を強要できないですし、その人たちが同じような事故を起こしても同じ扱い(自己申告責任)が争点となると思います もしも行政がそこまで個人の疾患等に介入することを責任として追及していくと、心臓疾患やなんらかの病気による低血圧症などの疑いがある人たちから行政執行によって返納を請求できる法律(権限)を持たせるしかないかと思います 書かれている未確認の部分は、触れません

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