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印鑑証明書の目的外使用リスク低減
印鑑証明書原本余白に「当該用件(具体的に記述)以外の使用は、無効」と記載したら、当該用件以外で使用されても印鑑証明としては無効になりますか?
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印鑑証明書が意味を持つのは「実印が押してある、別の書類が存在する時だけ」です。 印鑑証明書だけを、別の用途で使用しようとしても「実印が押してある、別の書類」が存在しないので、使用する事が出来ません。 実印さえしっかり管理してあれば、印鑑証明書など、そこらへんに転がしておいても構いません。 なので、印鑑証明書の余白に断り書きを入れるのは、何の意味もありません。 逆に「あ~、余計な事を書かれちゃ、契約できませんよ。困りましたね」って言われるだけです。 それに、仮契約の時に印鑑証明を用意して、本契約の際に契約内容が変更されちゃったりすると、印鑑証明に書いた断り書きと食い違って、印鑑証明を取り直さないとならなくなります。 あと、有効無効以前の話で、印鑑証明書に断り書きを入れてくるような相手とは取り引きしたいとは思わないのが普通なので、相手の自分に対する印象が悪くなります。 質問者さんも、取り引き相手にそんな印鑑証明書を持って来られたら「ん?こいつ、俺を信用してないな。契約すんの止めようかな?」って思うでしょう? 円滑で信用ある取り引きをしたかったら、余計な断り書きは書かない事です。 例え相手を信用できなくても「こちらが相手を信用してない事」を悟られてはいけません。
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- takuranke
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回答No.1
なりません。 印鑑登録証明書は、 登録されている印影を証明しているもので、 使用目的がどうであっても、その証明効果に対し制限はかけられません。
質問者
お礼
早々にご回答ありがとうございました。 よくわかりました。
お礼
早々にご回答ありがとうございました。 案件Aで、実印押印した書式等と印鑑証明書を提出したとします。 それを受領した人が、印影から印鑑を偽造し、かつ案件Bの契約書等をねつ造し、偽造印鑑を押印して、案件Aで入手した印鑑証明書と組み合わせて利用し、案件Bの契約書の印鑑が実印であることを証明するときに使われないかと想定しました。それを防ぐために、案件Aで提出した印鑑証明書の余白に「案件Aに証明限定」と記載することを考えました。 とりこし苦労のようですね。それに相手に不快な感じを与える、とのご示唆、よくわかりました。 ありがとうございました。