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印鑑証明書の目的

会社で保管しているカードがあり、印鑑証明書だといわれました。 印鑑証明書がカードなのですが、何に使用するのでしょうか? 社長が変わった場合、印鑑証明書も変わるのでしょうか?

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  • ben0514
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回答No.2

他の回答への補足を含めて書かせていただきます。 会社で保管するということは、会社の代表者の印としての印鑑登録でしょうね。 と考えると、住所地役所の印鑑登録ではなく、法務局での印鑑登録だと思われます。 そして、そのカードは印鑑証明ではなく、印鑑カードと呼ばれるものだと思いますね。 この印鑑カードは、個人の実印の印鑑登録カードと同じで、印鑑証明書の交付を受ける場合に必要となるカードです。そして、印鑑カードを持っている人が交付申請をする場合には、登録した人でなくても委任状なしで印鑑証明書の交付が受けられることとなります。暗証番号などというのは聞いたことはありませんが、窓口で申請者の本人確認がされる場合もあることでしょう。ただ、法人の場合には、本人確認を求められることはなかったと思いますね。 法務局の印鑑登録は、社長とは限りません。通常代表取締役が登録すると思います。 代表取締役の会長もいれば、代表取締役の社長もあります。その他代表権を持つ取締役で、会長や社長以外の取締役も存在することでしょう。 この登録を行っている方が変更となるような場合には、登録の変更とともに印鑑カードの再交付を受けるのが通常でしょう。但し、前任者の印鑑カードを引き継ぐことも可能だったと思います。 また、登録印と印鑑カードを引き継いでも、人が変わっている場合にも届出が必要です。これは役員の変更登記だけでなく、印鑑登録の手続きを別途行うことになると思います。

その他の回答 (1)

  • tpg0
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回答No.1

会社で保管しているカードというのは、印鑑証明書を発行してもらうための「印鑑登録証」です。 以前は、印鑑登録証は手帳式でしたが、現在はカード式が主流で暗証番号によって休日でも機械により印鑑証明書を発行してもらえる市区町村役場が増えてます。 印鑑証明書の目的は「実印の印影が印鑑登録されている」ことを公的に証明するもので、印鑑証明書は登録された実印の印影が写ってる紙ですから、カードであるはずがないです。 なお、会社のような法人の場合は代表者(社長)の印鑑(実印)が変われば、当然のように印鑑登録も変わるので印鑑登録証のカードを作り直すことになります。