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こんな場合は親の面倒を診るのはどちら?

現在、血の繋がった家族は母親と自分だけなんですが、 私が結婚する前に、母親は嫁にいった形で再婚をしました。 その後、私も結婚をして、相手方の希望で婿に入ることになりました。 さて、そこで質問なんですが、母が再婚をする際、 遺産相続などでもめることのないように、事前に先方の息子さんなどと 覚え書きを交わしたのですが、その内容が大まかな内容としては、 •財産等の相続に関するすべての権利を放棄する。 •母がなくなった場合は、再婚相手側にて葬式を出し、墓に納めるなどです。 こうした場合、もし母が病気や事故などで不自由な体になった場合、 私が面倒を観なければならないのでしょうか? 現在、体調を崩して入退院を繰り返しているのですが 入院費等は母が自分で支払っている状態ですが、蓄えがなくなった際に どちらが面倒を診るのかどなたかご指摘いただける方がいましたら、教えてください。

みんなの回答

回答No.3

>•財産等の相続に関するすべての権利を放棄する。  •母がなくなった場合は、再婚相手側にて葬式を出し、墓に納めるなどです。 ここまで言われてるならあなたが扶養する義務はないと思います。 覚書を書く際に介護についても書けばよかったのに。 あとはあなたのお気持ち次第でしょうね。 他の家に嫁に行ったんだし、財産も放棄して葬式もそっちでだすって言われたんだから あとはそっちでやってくださいな、と切り捨てるか。 育ててくれた親は親なんだから…と面倒をみるのか。 それはあなたとお母様の親子関係にもよりますから、一概に言えないと思います。 まあ、財産を相続する息子がいてまだ再婚相手も健在であればあなたが責任取る必要はないと思いますが。

  • watch-lot
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回答No.2

まず、相続権をあらかじめ放棄することは法的には無効です。 あとは信義則としてのお話になるでしょう。 さて、扶養義務ですが、相手方の息子さんはお母さんの養子に入られてるのでしょうか? もし養子でなければ法的にはあなたしか息子はいません。 まずは、お母さんの配偶者(再婚相手)が扶養義務があるでしょうが、そうでなければあなたが扶養しなくちゃならないでしょうね。これはあくまでも法的解釈としてですが。

回答No.1

お母様の再婚相手はご健在なのでしょうか?  先方の息子さんとお母様は養子縁組をされて降りますでしょうか?    もし、再婚相手の方がお亡くなりになっているのでしたら、もう遺産相続は済んでいると思いますが。  お母様が、先妻のお子様方と養子縁組をしてなければ、お母様の遺産は法律上は貴方が相続すると思います。  ですから、蓄えが無くなれば、お母様にとっての親族は貴方だけになると思いますから、貴方が負担するべきでしょう。  養子縁組していれば、先方の息子さんと相談になると思います。  ご健在でしたら、お母様の経済を支えるのはご主人である再婚相手と思います。    ただ、入退院の保証人や、施設に入る場合の手続きなどは、やはり実子である貴方が引き受けるべきだと思います。    

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