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納税管理人について
父の死後、財産相続の結論が出ないまま土地の納税管理人をしています。名義は父のままとなっています。 納税管理人を放棄することは可能でしょうか。 また、自分の死後、納税管理人を引き受ける者がいないときはその土地はどのようになるのでしょうか。
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父の死後、財産相続の結論が出ないまま土地の納税管理人をしています。名義は父のままとなっています。 納税管理人を放棄することは可能でしょうか。 また、自分の死後、納税管理人を引き受ける者がいないときはその土地はどのようになるのでしょうか。
お礼
大変参考になりました。 やはり相続がきちんとされないと解決しない問題ですよね。 どうもありがとうございます。