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賃金の前払いに条件はつけられる?
(1) 労働基準法24条には 「賃金は通貨で直接労働者にその全額を支払わなければならない」とあります。 これは即ち、「賃金支払債務は、労働の対価として当然に全額を支払うもので、相手方の有する何か別の債務と相殺することはできない性質のもの」と解しました。これは正しい解釈でしょうか? (2)もし(1)が正しいならばですが… 既に労務の提供が終わっている賃金の支払期日前の前払いを労働者の都合で求められた場合に、労働者に対して、賃金の支払いに何かしらの条件をつけることは許されるかという問題について考えたいと思います。 ここでいう条件とは、例えば「労働者が自己都合で急に辞めることでシフトに空きが生じることから、労働者に対して,シフトを埋めるための人間を提供するよう求めるもの」だとします。 また、この条件について労働者も承諾したとします。 …… 条件をつけることが許されるかについて ⇒(1)の趣旨を考えるならば、労働者に賃金を払うことと引き換えに、労働者に債務を負わせることはできない訳です。 また、賃金を支払うのが期日払いであっても前払いであっても、それは支払日が異なるだけの差であり、ともに同じ賃金です。とすれば、前払い賃金であってもその支払いに条件をつけることはできないはずです。 ⇒すなわち、先の例では、 使用者は労働者に対して、条件が守られなくても、当然に賃金の全額を前払いする必要があることになります。 ⇒しかしこのことは裏を返せば、シフトに穴を空けることに関して労働者に労務の提供という社会的責務を負わせないでよいことを意味します。 これでは、使用者に不測の事態を生じさせることを正当化させ、均衡が取れた結論ではないといえるでしょう。 …… では均衡をとるには一体どうすればよいのでしょうか? そしてそもそも条件をつけることは許されるのか?許されないのか? どなたかご意見やご回答を下さると幸いです。
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お礼
ご回答ありがとうございました。おかげで社会保険労務士の仕事の理解も深まりました。