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東京電力への株主代表訴訟
これって、100株持っていれば可能なのでしょうか? もし今からでも株を持っていれば訴訟を起こせるのであればベトナムへ原発を売るために海外からの支援を求めるのをためらっていたことで追った保証債務について役員責任を問うような訴訟を起こすことは可能でしょうか?
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>100株持っていれば可能なのでしょうか? 単元未満株主は「責任追及等の訴え」を起こす権利がありませんが、東京電力の単元株は100株ですから、100株以上保有していれば可能です。ただし、6カ月以上前から継続して保有している必要があります。(会社法第847条第1項) >役員責任を問うような訴訟を起こすことは可能でしょうか? 会社法では代表訴訟の対象として、主に以下の3つと規定しています。 (1)発起人、設立時取締役・監査役、役員等(取締役、会計参与、監査役、執行役及び会計監査人)、清算人の責任追及 (2)違法な利益供与がなされた場合の、利益供与を受けた者からの利益の返還 (3)不公正価額での株式・新株予約権引き受けの出資者からの差額支払い よって、手続き上は可能です。 手続きは、まず株主が会社に対し書面で、役員等の責任を追及する訴えの提起を請求します。 その後、60日以内に会社が訴えを提起しない場合は、株主自らが会社のために訴えを提起することができます。 ただし、60日の期間を待っていては「会社に回復できない損害が生じる虞」がある場合は、直ちに訴えを提起できることになっています。 ちなみに、代表訴訟の手数料(裁判所に納める訴訟費用)は一律13,000円と大変お得な料金設定です。 ただし、責任追及の訴えが、金銭を要求する、又は事実無根の主張を掲げて会社の信用を傷つけるなど不正な目的である場合、裁判所は訴えを却下することができます。 また、裁判所は被告の請求により、代表訴訟を提訴した株主に対し相当の担保を提供するよう命ずることができます。これらは株主が権利を乱用しないための措置と言えます。 原告株主が勝訴した場合は、敗訴した役員等は会社に対して賠償額などを支払わなければなりません。訴訟費用は敗訴役員等の負担となり、株主は支出した訴訟費用以外の弁護士費用・調査費用の内、相当額を会社に対し請求することができます。 仮に原告が勝訴しても、発行済み株式が16億株以上ある東電の株を100株しかもっていない株主が訴えを起こしたところで、何の得にもなりません。昨年の高値から昨日の終値までの価格差はせいぜい2,000円程度ですから、100株では20万円程度の損失ですんでいるわけです。 東京都なんて4,000万株以上保有していますし、第一生命や日本生命は5,000万株以上も保有しています。勝算のある訴訟なら、このあたりがまず動くでしょう。
お礼
詳しいご回答ありがとうございました。結果、不測の事態にたいする責任を問うことは難しい、と理解しました。