- 締切済み
事故証明
先日交通事故をしてしまいました 当時、警察は近所住民による通報により来たのですが 事故者同士 怪我もなく話し合いによる示談のみになったので 事故証明 検証 物損も無しになったのですが 後に相手から怪我をしたので治療費がほしいと言われました なので事故扱いにし保険を使いたいのですが 今から事故証明等を入手することは可能でしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- ganchan333
- ベストアンサー率0% (0/1)
警察が来たんですね? 「物件事故」であれば警察は基本的に検証を行いません。 診断書を提出して「人身事故」になった時に初めて現場検証を行ないます。 もちろん今後「人身事故」になりそうな事故の場合は別ですが。 「物件事故」は民事事件で警察は介入出来ませんから検証しません。 しかし、「人身事故」ならば「自動車運転過失傷害」で刑事事件になり警察は介入しなければならないので検証を行います。 「事故証明書」ですが、現場に警察が来て双方から話を聞いているならば「事故証明書」は出るはずですよ? 『事故証明をしない』という意味が分かりかねます・・・ 「事故証明書」は、いつどこでどんな事故があったかを証明するだけの物で、詳細な事故内容の記載はありません。 警察が動いたのなら基本的には出ると思います。 もしなんでしたら、所轄警察署の交通課に「○月○日の事故の当事者で○○と申しますが・・・」と言って確認してみてはどうですか? 相手の治療費については、あなたの自賠責保険をまず使用することになるかと思います。 そうであれば、過失割合に関係なく限度額120万までは全額出ます。 もしそれを越えるようであれば過失割合を考慮して任意保険から出ます。 あなたが加入している保険会社に相談してみてはどうですか? 相手との直接交渉は大変ですし、何かあった場合フォローが無いですからね。
- umigame2
- ベストアンサー率40% (886/2202)
事故はどこで起きたのですか? 道路上?駐車場内? 道路上の事故で、警察が処理していれば事故証明(物件事故)は出ますよ。 もよりの交通安全センターで発行してもらえます。(手数料600円) 駐車場内の物損事故は、警察の処理範囲外になりますので、事故証明は発行されません。 相手の治療費を自動車保険で出すには、「人身事故の事故証明」が必要です。 道路上の事故であれば、相手が診断書を警察に提出すれば、人身事故に切り替わります。 駐車場内の事故でも、診断書が提出されれば人身事故として処理されるはずです。 自動車保険に加入されているのなら、事故証明のことで気をもむ必要はありません。 事故証明が必要なら、保険会社のほうで勝手に入手します。 相手から治療費を請求されている旨保険会社に報告してください。 後は保険会社が相手と交渉しますので、任せておいたらいいです。
事故発生当日、警察による、現場検証が行われていないのであれば、事故証明も何も取れません。 その為、保険を利用することも原状では全く出来ません、任意であれ、自賠責であれ同じです、自己負担のみとなります。