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自動車事故

昨日 家内がとあるチェーン店の駐車場でぶつけられました。 警察を呼んで事故検証をしてもらい、双方にケガが無いことから『示談ですね』と いわれました。 ただ 後日になって体に影響が出ることも少なくないようなので、 週明けにとりあえず病院に行ったほうが良いのかと… その場合、現在は物損事故での処理中みたいですが 病院に行くとなると、人身扱いに代わるのでしょうか? プラス 警察や保険会社にはどのような説明や連絡をすれば良いのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • ag0045
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回答No.8

>加入保険会社に病院から直接の支払いは可能なんでしょうか? あなたの自動車保険に「人身傷害補償」が付いていれば、 あなたの保険会社が直接支払ってくれる場合もありますので 保険会社と相談してください。 なお、人身傷害補償では約款上、健保の治療が原則となっています。

その他の回答 (7)

noname#136473
noname#136473
回答No.7

追加です、交通事故の場合、国保・その他の社会保険は使っていいことになっているのですが、交通事故の場合仮払いを国保・社保等がしてくれるという事で、最終的には保険会社が国保・社保等に支払うようになっています、ですが、たとえば元○国原が県知事だった県は医師会が保険は受け付けないようにと決めているようです、保険金の場合治療費は地方によって違ってきて、1.5倍~3倍を要求するのです、これが医師の実態です、交通事故でと言うと保険会社に連絡しましたか、国保や社保は使えませんとはっきり言う病院がこの県は多いですちなみに普通治療費の1.5倍見たいです。 法的には国保を使用してよいとされているのに、国や地方自治体は何をしているんでしょうね、それ以上追及しても何も得になりませんがこの様な医師会が増えましたね、医者はお金なんですよ。断って置きますがそういう方でない医師もたくさんいますが。。。

  • baikuoyagi
  • ベストアンサー率40% (1018/2489)
回答No.6

駐車場内と言うことから追突などの用な一方的な過失には成らないと思いますから病院代などは相手保険屋などに問い合わせしないとはっきりしないと思います、追突のこちらに無過失の場合には一切私は立て替え払いなんてしませんでした、もちろん事故当日にすぐに診察した病院から帰るのは私がタクシー代金を立て替えましたが翌日保険の支店にクレーム入れました(代理店が手ぶらで病院に来たり翌日の約束に連絡無しで遅れたりしたため) その為かその後は相手保険屋に相談したら色々と動いて転院するときも立ち会ってくれたり等・・・しかし、質問者の場合と条件が違うのでご自分の入られている保険屋に相談しておくことを勧めます。

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.5

補足です。 健保で治療の場合には「第三者行為による傷病届」を健保機関に 提出する必要があります(治療後でも大丈夫です) これは後日加害者(第三者)に健保が負担した7割(通常)を 求償するためです。 したがって、医師会が主張する >「加害者の責によって生じた負担を社会保険に分担させるべきではない」 等の主張はまったく保険の仕組みを知らない、法律に無知な医師会の勝手な 考えですね。

easir9099
質問者

お礼

ありがとうございます。 因みに病院での支払いはとりあえずこちらで立替(支払う)必要がありますよね? 加入保険会社に病院から直接の支払いは可能なんでしょうか?

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.4

念のための検査で1両日の通院で終了すれば、物損事故の 証明でも、相手の自賠責は使えるのが普通です。 長引くようなら、診断書を警察に提出し、実況検分も行われ 正式の人身事故扱いでの請求となります。 >あと国保・社保等が使えないとは… 法律違反とありますが、差支えなければご教授願いますか? 医師会の勝手な論理はいまは通用しません。 すでに医師会の勝手な主張は裁判でも否定されています。 (大阪地裁S60.6.28 判決) 健康保険法、国民健康保険法という法律で、患者は健康保険証 を提示すれば、等しく健保での治療が受けられます。 健保機関の公式見解でも、健保の適用を決めるのは医者ではなく、 患者(被保険者)であるとされています。

  • Sasakik
  • ベストアンサー率34% (1695/4882)
回答No.3

>あと国保・社保等が使えないとは… 日本医師会が交通事故の治療費について、「被害者の補償制度である自賠責保険制度を優先させるべき」というという基本的スタンスをとっているため、医療機関の窓口で自費診療を求められます。 また、「加害者の責によって生じた負担を社会保険に分担させるべきではない」との考え方もあります。 >法律違反とありますが、差支えなければご教授願いますか? 例えば   健康保険法第1条     健康保険ニオイテハ被保険者ノ業務外ノ事由ニ因ル疾病(負傷・死亡・分娩)ニ関シ保険給付ヲ為スモノトス 傷病の原因を問わず保険給付を為すと規定されています。 あと「ご教授」ではなく「ご教示」なのでお間違えなく。

回答No.2

診断書を取れれば人身事故になります 取れない場合には物損事故です 物損でも現段階で、保険会社には届けておいてください 人身に変わったときには、保険会社の指示で動いてください 事故の報告だけでもしておかないと、事故を起こしてから30日以内に、保険会社に報告しないと保険がおりませんので届け出だけは物損でもして置いてください

noname#136473
noname#136473
回答No.1

警察が人身・物損なんて決める権利はありません、彼らはただ実地検証で事故証明を出すための作業をするだけなのです、彼らはどちらが悪いという権利もないはずです。 警察に関係なく痛みがあれば、相手の車の保険会社に電話して、どこどこが痛いので病院に行きますと伝えて行ってください、黙って勝手に行くことはやめたほうがよいと思います、後でトラブルになります。 次に病院に行ったら交通事故で保険会社から電話があったか確認して受信されてください、その場合診断書を書いてもらいそのまま、警察署交通課事故処理係に持って行ってください、診断書は2週間いじようになると相手は点数減点が3点を超えますから検察庁出頭となりますので、相手のことを考えれば2週間以内の医師も診断をすると思います。 そのまま、通院されてください、休業の場合休業保障がなされますが、後は保険会社と相談されてください。 交通事故ではほとんどの病院が国保・社保等は使えないと言います、実際は法律違反なのですが・・・。

easir9099
質問者

お礼

ありがとうございます。 特に痛いところは無いのですが、最初の病院に行っておかないと後から痛いと言っても保険会社は対応してくれませんよね? そんな関係でとりあえず病院に行かせようかと… あと国保・社保等が使えないとは… 法律違反とありますが、差支えなければご教授願いますか?

easir9099
質問者

補足

ありがとうございます。 特に痛いところは無いのですが、最初の病院に行っておかないと後から痛いと言っても保険会社は対応してくれませんよね? そんな関係でとりあえず病院に行かせようかと… あと国保・社保等が使えないとは… 法律違反とありますが、差支えなければご教授願いますか?

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