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違反について。

昨日シートベルトで警察に捕まったんですが自分はシートベルトはしてるって言い張って切符にはサインをしませんでした(供述調書にはサインをしてしまった)この場合どうなるんでしょうか?

みんなの回答

  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.11

法律のカテなのに誤った回答が多すぎます。 道交法って私のような田舎者には、身近な法律なんですがね。 そもそも刑事罰とは、他人の生命・財産等に害をなす者を厳しく罰することで、これら違法行為の抑制を図るものです。 道交法も同様で、他人の生命・財産等に害を与える者については、罰則があります。(ちなみに、道交法は大変親切で、各条文に違反した場合の罰則が何条に規定しているかきちんと書いてありますが、第71条の3のは罰則についての記載がありませんよ) しかし、シートベルトを着用していないからといって、前方が見えにくくなるわけでもなく、事故を起こす危険性が増すわけではありません。事故の際に自らの身体・生命が危なくなるだけです。 ですから、刑事罰としての罰則の規定がないのです。 これに対し、行政は住民の生命・財産を守ることが大切ですから、運転者本人の身体・生命を守るための「指導」として点数を付加することにより、安全運転への注意を促しているのです。 交通反則通告制度は、自動車・自動二輪・原付自転車による軽微な違反に限定した行政処分ですから、不服がある場合は処分を受けた後に行政訴訟で争うことになりますが、反則金を納付した場合は争うことができなくなります。 また、交通反則通告制度ではなく、通常の刑事手続きを選択することは運転者の自由であり、交通反則告知書(いわゆる青切符)への署名を拒否すれば、刑事手続きを選択したことになります。 なお、自転車・歩行者にはこの交通反則通告制度が適用されませんから、通常の刑事手続きとなり、処罰が必要と判断されれば、道交法に規定された懲役・禁錮刑や罰金刑に処せられます。(実務では軽微な違反で起訴されることはまずありませんが)

  • novmax
  • ベストアンサー率39% (52/131)
回答No.10

 キチンとウラをとった上で説明します。なお、反則金と罰金の違いはNO9さんが一番正確に書いていますので、それを参照してください。 1 サインした場合  行政罰 1点  反則金 ゼロ円     下記参照  http://rules.rjq.jp/tensuhyo2.html 2 サインしなかった場合  行政罰 1点 サインのあるなしにかかわらず、警察が一方的に点数を付加するので防ぎようがない。(なお、防ぐ手段もありえるが、あまり現実的ではないのでここでは省略)  刑罰 三月以下の懲役又は五万円以下の罰金 (起訴され、有罪となればという前提)  根拠  道路交通法 第71条三(シートベルトの着用義務)   同法   第119条 (罰則)  http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html  シートベルトの場合反則金がかからない例外的なケースなのですが、それでもサインを拒否した場合、理論上は書類送検・起訴され刑罰(懲役・罰金)が科される可能性が残ります。したがって、シートベルト違反の場合、青切符にサインしないというのは、百害あって一利なしです。「自己満足」以外にメリットはないので、今後はやめた方がよいでしょう。  

  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.9

いわゆる青切符とは、交通反則通告制度に基づき反則行為の告知を行う書類です。 交通反則通告制度は、軽微な違反について刑事訴訟法に基づく刑事手続をとる前に、この制度によって行政的な処分を課すこととし、当該処分を受けた者については、その反則行為につき刑事手続を受けないとしたものです。反則金は、正規の刑事手続きを受けた場合の罰金額に比べて低額となっています。 告知書への署名を拒否すると、違反者が交通反則通告制度を選択しないわけですから、通常の刑事手続きをとることになるので、「調書をとる」と言われます。質問者様が供述調書をとられたのはこのような理由によります。 したがって、このあとは司法警察官が刑事記録を検察庁へ送致し、検察官が起訴・不起訴を判断するという手続きになるわけですが、質問者様のケースでは刑事罰が科されることはありません。 というのは、シートベルトは道交法第71条の3に規定されていますが、これに違反した場合の罰則規定がありません。ですから、刑事罰が科されることはありません。 ただし、青切符にサインをしなくても反則行為の通告がなされた場合、行政処分として違反点数1点の加点があります。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.8

シートベルトの違反は反則金の設定はないので、切符にサインしようがしまいが、自動的に加点されておしまいです。 供述調書にサインして検察庁に送検されても、起訴しませんので、争うことすらできません。 加点することに意義があるなら、行政訴訟を起すしかありません。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.7

正直、していた「証明」はできますか? サインしていない場合、「正式裁判」の入り口になります。 これは「刑事裁判」になりますから、反則金が「罰金」となる判決になります。 その時の服装で、シートベルトをした写真を「正面」から撮影して、識別できるかを確認して、識別ができない又は、しずらい状況であれば「現認間違い」は主張できます。 しかし、それでも「覆るかは微妙」でしょう。

noname#157762
noname#157762
回答No.6

警察と喧嘩して勝てるはずないでしょ?よく公務執行妨害にならなかったね。 あんた運がいいよ。

  • TM-MAST
  • ベストアンサー率30% (8/26)
回答No.5

なぜそんな嘘をつくのですか? 自分が違反してるのに…理解できません(~ヘ~;) 後で呼び出し来ますよ。 行かなければどうなるか 自業自得ですねー

noname#131426
noname#131426
回答No.4

>(供述調書にはサインをしてしまった) 警察に喧嘩売ったるで!ってことでは? 反則 つまりは、点数とお金でチャラになっていたのが、正式な刑事裁判を要求します。刑事事件として扱ってください。と言うことになります。 運が良ければ無かったことになるけれど・・・ 警察官が二人以上で現認していたら負けは確実 裁判になって勝てる材料がないですもの。 ドライブレコーダーがあって、内部の画像が録画されていて、その時のものが残っていれば勝てるかも。

  • morito_55
  • ベストアンサー率30% (755/2505)
回答No.3

検察から呼び出される可能性があり、その後、起訴されて裁判になるか、不起訴になるかのどちらかです。 起訴されて、裁判になる可能性の方が高いと思います。 その場で認めれば、1点だけで済みますが、裁判になった場合は、刑事罰となって前科扱いになると思います。 本当のところはどうなのでしょうか。 警察官も、確認しないと捕まえないと思いますけど・・・・。

noname#131542
noname#131542
回答No.2

違反そのものを拒否は裁判所行きです

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