教えてください!育児休業給付金について
昨年3月16日に出産し、今年4月1日に復帰しました。
妊娠中、役所の窓口に保育園の相談に行ったところ、保育園の入所申込みはどこも激戦と言われ、3月に申し込むだけ無駄だから4月に申し込むよう指示されました。
それを受けて、勤務している会社は満3歳まで育児休業が取れるので、当初は満1歳で復帰するつもりでしたが、どうせ3月に保育園に入れないならと、3月31日まで育児休業を申請しました。
上司も上記の説明に納得し、申請が受理されました。
そのまま産休に入り、無事出産。復帰が近づいてきたころ、同じように復帰予定のママさん友達と情報交換していて、「給付期間の延長」を知りました。
本来の給付期間は3月14日までですが、実際3月度の保育園の空きはゼロで、入所の見込みはないため、私も当然延長できると思い、会社の人事に確認したところ、「育児休業が3月31日まで申請されている」ということを理由に延長を断られたのです。上記の事情を話しましたが、私の会社は育児休業期間の変更は延長しか認められないため、育児休業を3月14日までに短縮することも認められないと言われました。
3月14日まで申請しても、結局31日まで延長するならば、復帰の予定がずれて職場に迷惑がかかると思ったし、手続きの手間もかかると気を回したのが、裏目に出て、非常に悔しいです。
実際の延長期間は半月ほどなので、給付金の額にしたら、数万円程。
このことを知っていたら、当然14日まで申請していたのですが、「知らない方が悪い」と言われればそれまでなので泣く泣く諦めました。
そして、復帰半年たって、育児休業者職場復帰給付金が支給されましたが、今度はニュースで
『平成19年3月31日以降に職場復帰した方から平成22年3月31日までに育児休業基本給付金の支給対象となる育児休業を開始した人については、暫定的に育児休業者職場復帰給付金の給付率が20%相当額となる』
ということを知りました。
自分も該当する♪と喜んだのも束の間、人事に確認すると
この給付金制度上の「職場復帰日」とは、「実際の職場復帰日」と「育児休業基本給付金の、支給対象期間の終了日の翌日(=子1歳の誕生日の前日)」のうち、早い方を指すとのこと。
これまた、支給期間の延長が認められなかったことで、対象外になってしまったのです(涙)
10%か20%かでは育児時間で減額されている現在の給料からすると2カ月分くらい差がでます。
育児休業の期間を半月余分に申請しただけで、本来は貰えるはずのこんな大金も貰いそこねたと思うと、諦め切れません。
どうにかすることはできないでしょうか?
育児休業にまつわる制度に詳しい方、ぜひ教えてください!!