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この場合、保険は使えますか?
賃貸マンションの敷地内の自転車置き場に置いていた自転車を故意に傷つけられました。マンションの火災保険には自転車も家財に含まれ、マンション敷地内での盗難などは保険の対象になると証券に記載されていますが、こういう場合は対象外になるのでしょうか?
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>こういう場合は対象外になるのでしょうか? なりませんね。 火災などが原因で自転車が焼けてしまった場合は、保険対象です。 自転車に傷つけられただけでは、あくまで刑事事件の器物損壊罪です。 犯人を見つけて、損害賠償ですね。警察に、被害届けを出して下さい。 自動車の任意保険でも、車両保険を付加していないと修理代の保険は適用外です。 火災保険に入っていても、災害原因が異なると(原則)保険適用外になる事が多いです。 東北での地震・津波も(残念ながら)同様なのです。 火災保険に入っていても、地震・津波で家屋が倒壊しても保険は出ません。 地震・津波などの自然災害は「地震保険」に入っている必要があるのです。 (各損保は、例外を認めるようですが)
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- rgm79quel
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回答No.2
>自転車を故意に傷つけられました 故意という単語が出た時点で 保険は全く出番がありません。
お礼
やはり無理なんですね。それにしても腹立たしいです。