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記載内容と違いう場合

新築の賃貸アパートを契約しましたが、そちらの賃貸の特徴に敷地内ゴミ置き場と記載してありましが実際家が建ってみると敷地から随分と離れた場所がゴミ置き場になっていました。このような場合記載されていた文言と虚偽の記載がなされている場合どのような対応ができるのでしょうか。

みんなの回答

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6877/20341)
回答No.4

どのような対応ができるのでしょうか。 「始めの説明とずいぶん違いますね」と指摘することができます。

回答No.3

離れた場所のゴミ置き場を利用することができます

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

 残念でしょうが、どうにもならないと思います。  不動産の売買や賃貸借は意外とルーズです。  例えば賃貸借契約で、「家賃を1か月滞納したら契約解除する」と決めていても、実際は訴えても裁判所は契約解除を認めてくれません。支払完了までの利息を請求してもダメです。  100坪あることを前提に1000万円とかの代金を決めたのに、実際は90坪しかなかったというので減額請求しても、裁判所は認めてくれないのがふつうです(実際は契約の仕方次第)。 > 特徴に敷地内ゴミ置き場と記載してありまし  契約条件として「敷地内にゴミ置き場を設置する」とか書いてあったわけでないのでしょ?パンフレットかなにかですか?、だったらよくあることです。パンフレット作成時以降の設計変更とか、配置換えとかは。  ペット禁止だと書いてあるのに、誰かが大声で喚いたせいで、いつのまにかペット可になっていたり。  仮に契約書に「敷地内にゴミ置き場を設置する」と書いてあったのにちょっと遠いとしても、通常それによってアパートの住宅としての効能が著しく減少するとは認められないので、契約を解除できません(民541条但書)し、裁判所に訴えても「受忍限度内。我慢しなさい」で終わるものと思います。  著しく住宅としての効能を減じる場合は、相当期間を定めて完全に契約を履行するよう催告して、履行しない場合は契約を解除することができます(民541条本分)。  法律の条文で書かれていることはそれだけですね。  履行に代わる何かを要求するのは、事実としては可能でしょうが、まあ認められない上、今後住む上で行動を厳しく監視され、「江戸の敵を長崎で討たれる」かもしれません。  例えば、帰宅後にゴミを出そうと思って廊下に置いて出社したりすると、厳しく糾弾されることになるカモです。生活音がウルサいとかなんとかクレームが付く。「あれほど契約を守れ契約を守れと言っていたくせに、自分は平気で契約を破るのか!」とか。  家賃支払いをちょっと遅延したりすると、それだけでオオゴトになるでしょう。  なので、ゴミ置き場が多少離れている(随分離れているか多少離れている程度なのかは見解の相違)くらいで法律を持ち出してケンカをするのは、損が大きいと思います。  大家から苦情を言われたときの、反論の材料にするくらいが丁度良いのではないかと思います。

  • agehage
  • ベストアンサー率22% (2753/12076)
回答No.1

1:契約通りアパート内にゴミ収集ボックスの設置を求める 2:実際と違うため家賃の減額を求める、お詫びのお菓子で済まされるかも 3:契約書に「現況優先」とかの文言があれば事前確認不備のため諦める 4:ないものは仕方ない、今後はこういう誤記をしないように叱って諦める

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