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障害者手帳のくくり
精神障害者手帳の等級の表示の違いを教えてください (1)精神障害者手帳の1級・2級はそのままの表記なので解りやすいのですが 等級標記がB1やB2と標記されているのは、どのような状態を表しているのでしょうか? また、療育手帳と言う物はどういう状態の方々に発行されている手帳なのでしょうか?
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精神障害児・者の障害の程度が示された障害者手帳が、精神障害者保健福祉手帳です。 等級区分は全国共通で、1級から3級までがあります。法律で定められています。 身体障害児・者は身体障害者手帳。 こちらも等級区分は全国共通で、1級から7級までがあります。こちらも法律で定められています。 但し、7級単独では手帳は出ず、施策の対象にはなりません。 7級相当の障害を2つ以上持つと初めて6級になり、6級になれば施策の対象になります。 B1やB2という等級があるのは、療育手帳です。 知的障害児・者の障害の程度を示すものです。但し、何と、法律では何1つ定められていません。 ガイドラインとして、A(重度)とB(それ以外)に分けることが望ましい、という基準が示されているだけで、実際の運用は各都道府県に任されています。 したがって、等級の分け方も呼び方も、はては基準も全くバラバラで、回答1は全国共通の基準ではありません。都道府県が違うと、全然内容が違ってきます。 例えば、1度、2度‥‥という呼び方をするところもありますし、埼玉県では、重いほうから順に、マルA、A、B、Cという呼び方をします。B1やB2という呼び方をしていません。 お住まいの都道府県ごとに役所に聞いていただくしかありません(ここで質問してもあまり意味がない、ということ)。
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- kurikuri_maroon
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ついでに。 例えば、千葉県や千葉市。 療育手帳の等級区分は、重いほうから順に以下のとおりです。 マルAの1 マルAの2 Aの1 Aの2 Bの1 Bの2 東京都だと、重いほうから順に以下のとおりです。 1度 2度 3度 4度 福岡県。同じく次のとおりです。 A1 A2 A3 B1 B2 埼玉県。既に前回答で記したとおり、次のとおりです。 マルA A B C これだけ見ても、バラバラだということがわかると思います。 ですから、はっきり言って、その都道府県ごとに聞いていただかないとダメです。 (意外なほど、ほとんど知られていないのが実態です。)
お礼
そうなんですね。地域で違いがあるとは・・・ ありがとうございました。
- takuranke
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精神障害者手帳の表記でB1やB2はなかったっと思います。 知的障害の合併があるのではないでしょうか。 療育手帳は知的障害者が対象で、こちらはB1、B2等の表記です。 療育手帳は 重度障害 A1(IQ35以下) 中度 A2 (IQ36~50)であって、3級以上の身体障害を合併している者 B1(IQ36~50) 軽度 B2 軽度の知的障害
お礼
ありがとうございました。大変勉強になりました。