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自家製剤加算の算定方法について
ロブ錠60mg(ロキソニンの後発品)を半分に割った場合の自家製剤加算は算定できるのでしょうか? ロブ自体には、30mgも粉もないのですが、先発品のロキソニンには細粒があります。小児用細粒です。(細粒と小児用細粒は同じと考えてよいのでしょうか?) 今更なのですが、どなたか教えてください。
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noname#7483
回答No.1
ロキソニン細粒はあくまで細粒であり、「小児用」ではないと思います。 なので、算定できないと思います。 「小児用細粒」であった場合ですが、これを大人に使うことは認められていないので、半錠の代替にはできないことになり、加算はとれると思います。 ただ、他の後発品にも代替できるものがあれば算定不可だと思います。 代替できるものがあるかどうか、これが一番のポイントであると思います。 上記、あくまで参考程度に留めていただければ。
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- tatu-ya
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回答No.2
うちの薬局ではロブの半割に自家製剤加算90点を算定してます。 今のところ返戻は1度もないです。 これが自家製剤加算でなくって嚥下困難の算定となれば粉がある場合は算定不可となります。 でも小児用は力価が違うから(嚥下困難の場合です)算定はできると思いますが。
質問者
お礼
ありがとうございました。今後も質問がありましたら、投稿させていただこうと思っていますので、また宜しくお願いします。 ひとつ、ロキソニン錠は小児用細粒ではなく、細粒でした。他の薬剤と勘違いして質問してしまいました^^; すいませんでした。
お礼
ご丁寧にお答え頂いて、ありがとうございました。ロキソニン錠の細粒の件は、他の薬剤との勘違いでした。すいませんでした。また質問したいことがありましたら、今後は気をつけて質問内容を投稿したいとおもいます。どうもありがとうございました。