- 締切済み
無免許運転
初犯で無免許で捕まった場合、どのくらいの期間をおけば免許を取ることが出来ますか?それと、その期間は捕まった日からか、罰金を払った日からか教えてください。お願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- mimazoku_2
- ベストアンサー率20% (1905/9112)
回答No.2
「初犯で」ということですが、もし、免許を一度も取得していないのなら、問題があります。 行政処分は、免許保有者に対して行われますので、現在免許を所持していないのなら、行政処分が実行できないため、行政処分を受けるために免許を取得する必要があります。 ですので、一旦原付でもいいから、取得されることをお勧めします。 試験に合格したら、別室に呼び出され、「欠格期間」が発生することを告げられ、その日から1年間、受験資格を失います。 それを経過したら、新たに受験資格が得られ、試験に合格すれば、晴れて免許を取得できます。 私も過去に欠格期間3年を経験しており、その経験からお話しさせていただきました。
- mimazoku_2
- ベストアンサー率20% (1905/9112)
回答No.1
無免許運転19点で、欠格期間1年になりますね。 行政処分を開始し、1年経過後に運転免許試験の受験資格が発生します。 詳しくは、処分された際に説明があるはずです。