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[確定申告]課税対象期間の定義について

確定申告も終わったこの時期に質問するのも変だと承知していますが…  a.前年12月 勤務有 この勤務に対する給与支払日 → 1/末  b. 1月 勤務有 この勤務に対する給与支払日 → 2/末  c. 2月 勤務有 この勤務に対する給与支払日 → 3/末  d. 3月 勤務有 この勤務に対する給与支払日 → 4/末      ・      ・  e.11月 勤務有 この勤務に対する給与支払日 → 12/末  f.12月 勤務有 この勤務に対する給与支払日 → 翌年1/末 現在の弊社における非常勤の方への給与支払いですが、上記のとおり勤務月 と支払い月にちょうど1ヶ月のタイムラグ(遅延)が生じています。この 場合の課税対象期間ですが「1月1日から12月31日までの収入が課税対象期間」 の解釈として   1: a ~ e   2: b ~ f のどちらになるのでしょうか? というのが質問になります。 私は今年から支払い側に変わりました。担当の税理士事務所からは2(b ~ f)と 言われて「あ、そうなんだ」とその時は思っていました。ただ思い直してみると 私が以前勤めていた会社(そこそこの大きな会社)では12月末に年末調整をして 還付金処理もして源泉徴収票も年末に頂いていました。 その前会社では常勤(というか正社員)の固定給で働いていました。ですので 漫然と期間って1(a ~ e)なんだよなぁと思っていました。 なので今更ですが2(b ~ f)と言われ違和感を感じています。還付金処理も 源泉徴収票のお渡しも翌年の1月末です。 ちなみに現在の会社は介護事業所で、今回の話は非常勤の介護ヘルパーさんへ 対する給与支払いです。額はもちろん一定ではなく毎月変化します。 確定申告の質問が予想以上に多く私が欲しい結果がすぐに探せなかったので 新たに質問させて頂きました。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>a.前年12月 勤務有 この勤務に対する給与支払日 → 1/末… >f.12月 勤務有 この勤務に対する給与支払日 → 翌年1/末… 労働協約などで定められた給与支払日のとおりに支払われているのなら、支払日の属する年が課税対象年です。 12月の給与は12月のうちに支払うと定められているが、資金繰りの都合でたまたま年を越してしまったなどというなら、本来の支給日である 12月に属します。 もともと給与支払日に関する取り決めがなく毎月ランダムに支給されているのなら、実際に支払われた日の属する年です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2509.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

Lalala129
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。