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条件付き通行止(交通規制標識)について
道路標識について教えて下さい。 1つのポールに2枚の標識看板が設置されています。 上段は、規制標識で『貨物自動車通行止』の丸で赤色縁取りのトラックの絵 下段は、補助標識でトラックの絵の下部に『積 2t 』と白地の長方形板に黒色で表示されています。 この標識のある道路に最大積載荷重2,000kgの貨物自動車は通行できるのでしょうか? 2t 以上、未満 の理解により理解がわかれてしまい近所でもめています。 近所の交番で聞いても明確な回答がいただけません。 正しい答えと第三者に説明ができるような資料がWeb上あれば教えて下さい。
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こんにちは、anducoさん。 >補助標識でトラックの絵の下部に『積 2t 』と白地の長方形板に黒色で表示されています。 回答から先に言いますと、ご質問のトラックは上記の標識の有る道路を通行する事ができます。 その理由は、 下部に『積 2t 』と白地の長方形板→この標識の意味には最大積載量2000kgの車両を含みます。 (以上の場合はその数値を含む為です) しかし、最大積載荷重2,000kgの貨物自動車というのは「最大積載量2000kg未満」の車両の事なので、この貨物自動車の最大積載量は「1.999・・・・・・・kg以下」なのです。 (未満にはその数値を含まないから) ですから、『積 2t 』の補助標識の有る道路は 2t 以上(2t含む)の貨物は走行できませんが、ご質問の貨物自動車の積載量は2t未満(2tに含まれない)なので通行する事ができる、という事になります。 ちょっと分かり易いURLが見付けられなくて申し訳ないですが。 最大積載量の定義 http://www.jta.or.jp/coho/hayawakari/8.sekisai.html 標識が表す規制対象の意味 http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/chugata/image/chu_hyoushiki.pdf 交番に居るお巡りさんはアホなので聞いても無駄です、白バイのお巡りさんに聞くと正しく答えて下さいますよ。
お礼
ありがとうございました。 日本語が難しいのか、道路交通法が理解しにくいのかなかなか直観的にわかりませんね。早速のご回答に感謝いたします。