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電線の共架について
敷地内のコンクリート柱に低圧の電線路と電話線が 付いているのですが、新たにこの柱を経由して 別の場所に電灯用として配線したいと思っています。 この場合、新たに低圧配線の追加は可能でしょうか? 離隔等問題になることはないでしょうか?
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所有権の問題や各電力会社の電力供給約款、電気設備技術基準等のもろもろの障壁をすべてクリアするのが大前提ですが、出来ないわけではないですね。 ただし、引き込み装置から分岐された低圧電線路の15m以上の延長にはELB(漏電遮断機)の新設が必要になります。 電力会社に電気設備の変更申請を出して、認可されて初めて出来る工事です(電力供給約款より)。書類は窓口で電気工事士の免許証を提示して受け取ることが出来ます。 ただしこの事務手続きは、一般人が行なうと相当面倒ですよ。申請用の分厚いマニュアル本があるほどです。ハードルは高いですね。
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- mak0chan
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> ちなみにコンクリート柱は自前の柱… #2です。私の早とちりでした。自前の柱でしたら添加すること自体に、障害は何もないですね。電力会社に断る必要もないと思います。電話線との離隔だけ気を付けてください。 なお、その別の場所が、「構外」とすると、「自家用電気工作物」に認定されるおそれもありますので、事前に通産局か電力会社にご相談下さい。 あくまでも同一構内でしたら、余計なお節介と聞き流してください。
- mak0chan
- ベストアンサー率40% (1109/2754)
> 敷地内のコンクリート柱に低圧の電線路と電話線 そのコンクリート柱の所有者は、電力会社かNTTか、お分かりですか。地上5mぐらいの高さに、それぞれの番号札が付いていて、どちらかが黒文字、他方は緑色(ほか)の文字になっていると思います。黒文字のほうに所有権があり、他物の共架に対する許認可権を持っています。 また、毎年いくらかの「電柱敷地料」が貴方に支払われているはずですから、その振込元から電柱所有者が分かります。 以下に述べる条件を整えた上で、電柱所有者の許可を得てください。 > この柱を経由して別の場所 別の場所ということは、あいだに他人の土地か公道があるわけですね。電線が空中を横切るだけとしても、下の地主さんに承諾を得る必要があります。公道なら、道路管理者から、「道路占有許可」を取っておく必要があります。 > 離隔等問題になることはないでしょうか 電気設備技術基準に定められた、高圧線との離隔距離、弱電線との離隔距離、ならびに地上高さ、道路横断高さなどをクリアしなければならないことは、いうまでもありません。また、電力会社やNTTが昇柱する際に、じゃまにならないように施設する必要があります。 ――――――――――――――――――――― どのような事情で、ご質問のようなことをお考えなのか分かりませんが、その別の場所に、新規に電灯契約を結んだ方が簡単な場合が多いように思います。
お礼
詳細なアドバイスありがとうございました。 ちなみにコンクリート柱は自前の柱で、電力会社の 引込柱からつながっています。 アドバイスを参考に再検討したいと思います。
お礼
アドバイスありがとうございました。 再検討してみます。