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遺産分割協議中の保存行為について

遺産分割協議中の空家ですが、長男が庭木の剪定を業者にさせ、 民法上の保存行為として、当方に請求すると言われました。 1)庭木の剪定は保存行為となるのでしょうか? 2)保存行為は法律上では、「各共有者がすることができる」と記載されていますが  他の共有者に金額の請求できるのでしょうか 3)請求できるとしたら、遺産分割が決定した時の分割比率になるのでしょうか ? よろしくお願いいたします。

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  • poolisher
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回答No.1

保存行為か否かは個々の状況によることろもあると思いますが、 空家の庭木剪定ということから想像すると、長男もやむを得ない 財産管理上の事情、例えば近隣からの苦情とかがあったのでは ないかと思ったりします。 もし、そういうことであれば保存行為と判断してもおかしくは ないでしょう。 保存行為や管理行為の費用負担は各共有持ち分に従うとされま す。特定の共有者が為した保存行為は他の共有者に持ち分に 応じた求償をおこなうことができます。 遺産分割が未決着なら現時点では法定相続分で共有(費用負担) して、その後分割協議時点で精算するというのが常識的なやり 方だと思います。 精算の考え方も必ずしも一律ではないかも知れません(例えば 分筆によって庭木所有土地と非所有土地に分かれた場合など)、 ので精算についてはお互い事前に一筆取り交わしておけばいと 思います。