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離婚慰謝料 差し押さえ 親族に

郷里を離れ関東に住む兄が離婚の際150万円の慰謝料が裁判にて確定しました。 一括での支払いは不可能で分割での支払いに応じてくれたのですが、支払いが滞りやむなく強制執行で勤め先の給与を手取りの1/5を差し押さえられてしまいました。しかし兄はその勤め先を退職して現在は無職です。 両親はそもそも結婚に反対で、しかも勝手に会社をやめてしまった兄に怒り、慰謝料を肩代わりする気は無いのです。本人に財産はありません。相手方は代わりに親兄妹の給与、財産を差し押さえると言い出してしまいました。 そのようなことが可能なのでしょうか?

みんなの回答

noname#171468
noname#171468
回答No.4

h-kazugonです、再度投稿で失礼します。 >相手側は自分が頼んでる弁護士は方法があると言っていると、こちらに連絡をしてきました。週明けにもその手続きをすると言っています。 http://www.houterasu.or.jp/ 法テラスで相談されてみてはどうですか。  一時期裁判費用立替ですが、相談は無料です。  無謀な事を言うのは先方です、勝ち目が無い裁判を起こす意味が理解出来ません、親に立て変えさせるとは、年金暮らしを根柢から毟り取る搾取ですか・・・親でも生きる権利は有るその権利ですも揺さぶるとは、セフテーネットも犯されると言う事に成ります。人間は最低限生きる権利憲法25条です。  何が言いたいんですか、訴状を見てからですけど・・・

jiyo2008
質問者

お礼

>h-kazugonです、再度投稿で失礼します。 とんでもないです。たびたびありがとうございます。 ネット社会は何かと「暗」の部分が報道されがちですが、誰ともわからぬ赤の他人のために時間を割いてくださる方がいらっしゃる。ただただ感謝です。本当にありがとうございます。 兄への執行が出来なくなったので「執行力のある方へ行くはずです」と相手側からきた連絡きました。継続の手続きをするそうです。ホントに弁護士が言っていることなのか?思いこみなのかはわかりません。 私もこういった事は初めてで、両親はとにかく関わりたくないみたいで・・・ご紹介してくださったところに相談してみようと思います。 本当にありがとうございます。

noname#171468
noname#171468
回答No.3

>郷里を離れ関東に住む兄が離婚の際150万円の慰謝料が裁判にて確定しました  これは本人の負債です、当然本人の問題です。 >支払いが滞りやむなく強制執行で勤め先の給与を手取りの1/5を差し押さえられてしまいました。しかし兄はその勤め先を退職して現在は無職です。  本人が支払い出来ないから本人へ強制執行されただけです。  逃げ切れないのも本人です。他者は関係しません。 >両親はそもそも結婚に反対で、しかも勝手に会社をやめてしまった兄に怒り、慰謝料を肩代わりする気は無いのです。  当然の話です。一際関係ないです。 >相手方は代わりに親兄妹の給与、財産を差し押さえると言い出してしまいました。  他人の借金支払う物好きいますか、それこそ関係無いです。  お兄さんが支払い出来ない本人が雁字搦めなら自己破産を申し出て先方に話す事です、無い袖は振れない、その物が言う現実話です。 >そのようなことが可能なのでしょうか?  それこそ言い出せば恐喝にもなるケースも有ります。有り得る話では無いのです。

jiyo2008
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 先の回答者様にお礼を書いてる途中でまたご回答をいただき、大変うれしいです。 相手側は自分が頼んでる弁護士は方法があると言っていると、こちらに連絡をしてきました。週明けにもその手続きをすると言っています。 回答してくださった皆様を信用していないわけではないのですが、そういう風に言い切られると不安がぬぐえません。地元の弁護士会の相談センターに相談に(1件30分5000円)行こうか迷っています。

  • v101d
  • ベストアンサー率35% (82/228)
回答No.2

> 相手方は代わりに親兄妹の給与、財産を差し押さえると言い出してしまいました。 > そのようなことが可能なのでしょうか? できません。やれるもんならやってもらいましょう。

jiyo2008
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 今回初めてこのようなサービスを利用させて頂きました。 最初は回答をもらえるのだろうかと不安でしたが、こちらへ投稿して良かったと思っております。ありがとうございます

  • tora9
  • ベストアンサー率0% (0/9)
回答No.1

基本的には親兄妹の給与、財産の差し押さえは、出来ないはず。 しかし、親に財産があって、兄に相応の財産分与が見込まれる のであれば、財産分与の前借り?してでも、きれいサッパリ 払ってしまうか、就職して誰にも迷惑をかけないように、完済 することです。確定した慰謝料も滞納すれば、利息が付くはず、 離婚の慰謝料は、あくまでも本人の責任において支払うべき 問題です。

jiyo2008
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 誤入力がありました。差し押さえは1/4です。 (どうでもいい間違いですが(^_^;)) 兄からとれなければ私の給与を差し押さえと言ってきたので、市の広報に掲載されてたお悩み相談110番の欄に地元の法務局が紹介してあったので早速相談したところ、仮に兄名義の土地や家がある場合はそちらは差し押さえられますが、親兄弟の差し押さえは出来ないとの回答をいただきました。 ですが相手側が言うには、頼んでいる弁護士が方法があると言ってるらしいのです。そこであわててこちらに投稿した次第です。 この度はご回答ありがとうございます。

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