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マンション帳票類の閲覧について
- マンションの工事に不審な点があり、理事会が許可条件を設けたが、区分所有者に不利な制限があるのではないかと疑問を感じています。どのように対処すべきか、皆さんの意見を聞かせてください。
- マンション帳票類の閲覧に立ち会い人は必要ですか?規約には明記されていません。
- マンション帳票類の閲覧には写真やコピー、書き写しの制限はありますか?また、閲覧内容の公表に制限はありますか?規約では明確には述べられていません。
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条件をつけるというか、ある程度制限しないと役員の人の拘束時間を無駄に増やすだけですからね… 閲覧させるときは、紛失、滅失、改ざんなどを防止するために立ち会い人がいる場合が多いです。 写真撮影やコピーをとり持ち帰ることなどについては書類を閲覧場所から持ち出さない限りいいのではないでしょうか。 ただ、個人情報があればその部分については制限されるのはしょうがありませんが、その場合は個人情報を塗りつぶしたコピーを実費を払うことでもらえてもいいと思います。 普通はマンションの所有者全員が知っていてもいいものですから、外部の人間に洩らすのはまた別問題になりますがマンション所有者に対しては問題ないと思います。 複数同時は前述の閲覧時の立会人の都合がありますからまとめて閲覧させるのに問題はないかと思います。 もし欠席者がいればその人だけ閲覧しなければいいだけだと思います。 1時間というのは少々短いですね。 4時間くらいは認めてもいいのではないでしょうか。
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- st_tail
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マンション管理会社の社員です。 理事会と区分所有者が対立してしまう、と言う例は時々聞きます。 確かにやましいところが無ければ全面公開してしまえばよいと思うのですが・・・・。 で、ご質問の件ですが、まず、誰かしらが立ち会うのは仕方ないでしょう。コピーならともかく、悪意を持って書類を改竄する方がいる可能性や書類を毀損する可能性も無いとは言えません。理事会、あるいは管理会社で誰かが立ち会うのは十分にありうることです。 続いてコピー等の制限、これは微妙です。閲覧は誰でもできますが、複写までは規約では定めていません。私は自分の管理物件であれば、コピーや書き写しはいくらでもどうぞ、と言うスタンスですが、こればかりは理事会の決定次第と言うことになります。 また、知りえた内容については管理組合員に対しては公表してかまわないと思います。しかし、それ以上の範囲はやめておいた方が無難です。せいぜい弁護士どまりではないでしょうか。 また、複数人での閲覧請求、これは問題ありです。 基本的に管理組合員かた閲覧請求があれば、閲覧させる義務があります。ただ、時間や場所は指定することができますがね。ですから、1時間と言う制限は感心はしませんが合法です。 どういう事態でこんなことになっているのかはわかりませんが、金銭的な不正があると言うのであれば、むしろ弁護士を入れてきちんと調べるほうが良いと思います。
お礼
管理会社の社員の方に返事をいただき大変参考になりました。 有難うございます。
お礼
全く同感です。総会等で閲覧ルールを決めませんか?と区分所有者の方に 次期総会で議題として動議するように提案します。 有難うございました。