- ベストアンサー
アルバイトの休憩について。
こんにちは。 私はとあるお店でアルバイトをしています。 平日、週3~4日で、朝の8時から16時まで働いています。 だいたい11時から1時間休憩を取っています。 フランチャイズ店で、他の店舗では休憩を取っていないそうです。 8時から16時の人だと8時間分給料がもらえますが、 休憩は店が落ち着いてるときに10分とか20分とか取るという感じらしいです。 今、会社の規則とかを作っているみたいで休憩を全店で統一するらしく、 私の働いてる店も他の店舗のように休憩がナシになるみたいなんです。 給料が1時間分増えるけど、体がしんどそうで不安です。 法律的にはこれは問題はないのでしょうか。 もし問題だとしたらどうしたらいいのでしょう。 どなたか教えてください。 よろしくお願いします。 ちなみに社長が社員を突然クビにしたり、残業代を支払わなかったりして訴えられたから、 就業規則をきちんと作ることになったそうです。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
8時から16時までは拘束時間と言います。 昼食や休憩時間には給料は支給されません。実働時間に対して支払いが行われます。 就業規則や、賃金規定は、労基法に元付いたものでなければ労基署は何度でも書き直しを命じますから、休憩無しの労働なんてありません。 6時間以下の労働には30分。6時間以上の労働には45分。8時間以上には1時間の休憩を与えなくてはならないことになっています。 http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/conttop.htm 労働基準関係抜粋 http://www.seikatubunka.metro.tokyo.jp/index4files/koyou.htm 雇用主の義務 http://labor.tank.jp/sanrokukyoutei.html 三六協定について http://www2.odn.ne.jp/~hag66260/index.html 経営者のための労働相談
その他の回答 (2)
- 1582
- ベストアンサー率10% (292/2662)
休憩は一度にとる必要はなかったと思います 10分、20分でも数回取り合計45分、1時間以上に なれば合法だったと思います
補足
45分、休憩が取れたら問題がないんですね! おそらく給料から休憩時間分を引かないと思うので 45分も休憩をくれないと思います。 この場合は問題ですよね?
- pihico
- ベストアンサー率55% (66/118)
労働基準法の第三十四条に 「使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、 八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を 労働時間の途中に与えなければならない。」 とあります。ですから休憩をとらないのは違法です。 もしそうなった場合は労働基準局に相談してください。
補足
やはり違法なんですね。 いつから変わるのかわからないのですが 変わったら相談してみようと思います。 回答ありがとうございました。
補足
今はきちんと1時間休憩を取れてるのでいいのですが やはり休憩なしで8時間勤務というのは違法なんですね。 就業規則はたぶん会社に都合のいいものを作りそうです。 うちの会社は労働監督署に提出とかしないと思います・・・。 回答ありがとうございました。