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生命保険からの借り入れで個人再生時に解約されるか
生命保険からカードでお金を借りています。保険内容には解約返戻金の一定範囲内で利用できる(利息2%)と書いてあります。 個人再生(自己破産の一種)をした場合、保険は継続できると思いますが、借り入れがある場合は、強制的に解約になってしまうのでしょうか。 継続できるか解約されてしまうか、お願いします。
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- kirarasix
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回答No.1
生命保険の、契約者貸付を利用されているのですね? 契約貸付はあくまで、自分の契約にたまっている解約金を、自分で引き出しているにすぎません。 貸付金には日割りで利息がつきます。貸付金元利合計が、本来たまっているはずの解約金額を上回ると、保険契約が失効します。 貸付残高が残っている状態で保険契約を解約したなら、解約時に貸付金元利合計が本来の解約金額から差し引き精算されます。 しかしながら。 自己破産をするとほとんどの場合、生命保険契約も財産の一種とみなされて解約を求められるようです。 このあたりは保険会社サイドでわかる話ではありません。弁護士にご確認ください。