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水漏れの加害者

マンションなのですが、今回の地震で水道菅のパッキンが緩んでしまったのか、下の回に水漏れしました。 当方は地震保険や傷害保険に加入していません。 すぐに菓子折りを持ってご挨拶に伺いました。 この場合、修理にかかった実費は先方の領収書どおりにお支払いするものですか?それとも 先方が保険に入っていた場合、そこから出たら、こちらにも連絡があって支払いをしなくてよくなる 場合もあるのでしょうか? よろしくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2193/11074)
回答No.2

損害賠償(民法709条以下)だと思うのですが、故意による物と過失による物があります。 普通の時の水漏れでは、貴方に責任があると思いますが、地震の時は、貴方に過失があるかどうか解りません。 過去に同じような質問が出ています。 http://questionbox.jp.msn.com/qa1560468.html 参考にしてください。 よくわから無い場合は弁護士に相談してください。 できれば、最初の補償についての話し合いの時までに、きちんとした知識を身につけてください。 そうすれば、大きなトラブルにならなくて済みます。

sagisi
質問者

お礼

わかりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#153159
noname#153159
回答No.1

最低でも修理代の全額は負担しないといけませんがさらに迷惑料(慰謝料)も請求されるかも知れません。 保険は加害者になった場合の物なので期待は出来ません。 マンション住まいで家財保険に加入されてはいないのでしょうか?月500円前後で全額保障ですよ。

sagisi
質問者

お礼

ありがとうございました。

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