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建築確認申請後の窓の変更について

建築確認申請後の窓の変更は可能でしょうか? この場合の変更は、「追加費用がかからない変更」です。 (1)窓の大きさの変更 (2)窓の種類の変更 (引き違い窓→オーニング窓のように) (3)予定していた窓をなくして、その部分を壁にすること 以上3点ですが、いずれも不可になるのでしょうか? 私が現在悩んでいることではありませんが、両親も今後、建て替えをする予定なので参考にさせていただきたいと思います。 お詳しい方、ご回答よろしくお願いいたします。

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  • sirousagi1
  • ベストアンサー率35% (730/2067)
回答No.2

(1)と(2)は、その窓が居室(寝室やリビングなど)でないなら、 完了検査の書類に【軽微な変更】扱いで記載して、関係する設計図書に変更訂正をして提出すればよいだけです。 これについては、(3)も同様の手続きです。 また、(1)と(2)で居室だった場合に窓を大きくしたりする場合は法規制にかかることは少ないと思いますが、開口面積が小さくなった場合には、「採光、換気」の有効判定をチェックする必要があります。 これが問題なければ、前述同様に設計図書へ(採光、換気共に有効開口面積に支障なし)とした文言を記載すればOKです。 どちらにせよ、関与した設計事務所に書類をつくってもらうことになります。

noname#130365
質問者

お礼

回答者様には以前も回答を頂いたことがありますが、この度のご回答にも感謝いたします。 居室以外なら、「軽微な変更扱い」ですね。 居室なら、開口面積によっては、採光、換気の有効判定が必要になるのですね。 なるほど、居室か否かによって違いがあるとは知りませんでした。 ここで質問するといろいろ勉強になります。 詳しく教えて頂いたので、とてもよくわかりました。 どうもありがとうございました。

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その他の回答 (1)

  • odasaga09
  • ベストアンサー率28% (94/330)
回答No.1

建築基準法上の採光や排煙計算に関わる場合があるから、建築士または役所建築関係課に相談。

noname#130365
質問者

お礼

早速ご回答頂きまして感謝いたします。 いろいろ難しい面がありそうですね。 今は疑問に思っただけなのでここで質問しました。 もしそのような問題に直面したら建築士に相談した方が良いということですね。 どうもありがとうございました。

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