- ベストアンサー
金のやり取りと税金
去年、親にお金を300万円ほど貸しました。 借用書を作りました。 今年になり、自分にお金が必要になったので内200万円返して貰うことにしました。 返してもらった際、領収書を切って、印紙を貼りました。 この一連のやり取りで税金はかかりますか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
金融機関の場合には 利子は20%源泉徴収です が 質問のケースでは、雑所得として扱えばよろしいのでは (他の雑所得と合算して20万未満は非課税)
その他の回答 (1)
- misawajp
- ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.1
金のやり取りには税金はかかりません(契約書や領収書の印紙税は除く) 受け取った利子には税金がかかるのが原則です
質問者
補足
そうですか、ありがとうございます。 印紙税は印紙を買った時点で発生していますから問題ないですね。 ついでに聞きますが、去年利子を年利1%と設定して借用書を書いたのですが、1年たたないうちに200万円戻ってきました。 利子の計算はどうなりますか? 1年経過して、その残高に利子をつけるのか? 貸した金額に対して利子をつけるのか? 日割り計算するのか? よくわかりません。 あと「これが利子だ!」という証明みたいなものは何が必要ですか? 領収書に「利子として」と書けばいいのでしょうか? 利子は1%ですので、貸した額300万円に対して返済がなければ3万円でいいですよね? 3万円の領収書を切って、申告すれば足りるのでしょうか? ついでによろしくお願いします。
お礼
今調べましたところ http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm >給与所得及び退職所得以外の所得金額の合計額が20万円以下であるときは、原則として確定申告を要しないこととされています と、見ました。 >給与所得者が確定申告を要しない場合であっても、例えば、医療費控除の適用を受けるための還付申告を行う場合には、その20万円以下の所得も併せて申告をする必要があります ともありますが、還付申告するものがありませんので、今回のケースでは利子も確定申告しなくてもいいと解釈します。 よろしいでしょうか?
補足
何度もありがとうございます。 雑所得ですね。 かっこ書きに >20万未満は非課税 とありますので、他に雑所得はありませんので非課税ということでいいでしょうか? 非課税の場合は税務署に確定申告はしなくてもいいですよね? 当方、ちょっと事情ありまして、前年度課税所得0円でした。 その事を税務署に相談したら「課税所得0円は確定申告に来なくてもいい」と言われました。 何度も申し訳ありませんが、実質非課税扱いのケースですので確定申告は必要ないという解釈でいいでしょうか? よろしくお願いします。