特定受給資格者の国民健康保険料軽減について
特定受給資格者の国民健康保険料軽減について
こんばんわ。
6月30日に解雇により退職し、以前の会社で加入していた健康保険組合の任意継続をして1か月分保険料を納めました。
しかし、今になって協会けんぽの「倒産・解雇・雇止めなどにより国民健康保険に加入されるかたに対する保険料等の軽減制度」を知り、健康保険組合の任意継続をせずにこの制度を利用して協会けんぽに入ればよかったと後悔してます…。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000004o7v-img/2r98520000004oa7.pdf
・健康保険組合の保険料19,000円(1ヶ月)
・協会けんぽで軽減を受けた保険料7,000円くらい?(1ヶ月)
そこで質問なのですが、ひと月違う健康保険組合に加入してしまったのに、翌月から協会けんぽに乗り換えることはできますでしょうか?
・退職日は6月30日
・健康保険資格喪失証明書の日付はH22年7月1日から
・健康保険組合に任意継続し7月1日から7月31日の保険料は納付済み(保険証も届きました)
できれば8月1日から協会けんぽに乗り換えたいです。
しかし、そうするには8月1日からの健康保険資格喪失証明書が必要です。
健康保険組合の任意継続は自分から日付を指定して脱退ができず、保険料払わなければ自動的に脱退になるそうなのですが、その場合、健康保険資格喪失証明書がいつ届くのかがナゾです。(これは明日確認しようと思っています。)
そこで思いついたのですが、健康保険組合に支払った、ひと月分の保険料19000円はもう捨てたものと考えて、7月1日からの資格喪失証明書を使って7月1日から協会けんぽに加入し、7月の保険料からさかのぼって支払うということは出来ますでしょうか?
そしたら、7月は健康保険をダブル加入?してて大損してますが、このまま健康保険組合で毎月19000円支払っていくより、来月からでも保険料が7000円になってくれると、すぐ元が取れる計算になると思うのです。
どのようにするのが一番いいと思いますか?地元の役場に聞きにいきましたが、話が通じずまったく頼りになりません・・・(><)
説明が分かりにくくてすいません。
もし分かる方がいらっしゃいましたら、お知恵を拝借させてください。
よろしくお願いいたします。