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国民健康保険と社会保険の加入の違いについて。
ファイナンシャルプランナーの勉強をしているのですが、国民健康保険は家族単位で加入となっていましたが、社会保険は個人で加入となっていました。どう違うのですか?
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法人企業や5人以上雇用する個人事業主は従業員を社会保険に加入させる義務があり、また保険料の半分を負担しなければなりません。 年金については、厚生年金(社会保険庁管轄)又は厚生年金基金(独自に企業で設立)になり、健康保険については政府管掌健康保険(社会保険庁管轄)又は独自に健康保険組合を設立することになります。 公務員については共済年金と共済健康保険があります。 社会保険の健康保険は、上記のように勤めている人が加入できるものです。 この保険に加入している人を被保険者といい、この保険でその人が扶養している家族を被扶養者として、保険を掛けることができます。このときに支払う保険料は本人の保険料だけですむため、結局本人に家族がおまけで付いてくるだけなので、基本は被保険者が個人で加入していることになります。 一方上記社会保険に入れない人が加入する国民健康保険では、そもそも扶養と言う概念はありません。国民健康保険は1世帯にひとつだけ保険証が発行され、そのなかに加入者の名前が並ぶことになります。保険料の支払い義務は世帯主になります。 また、問題の保険料ですが、 a)世帯全体にかかる定額の保険料(世帯割) b)加入した人数に比例する保険料(人頭割) c)加入している人全員の所得の合計金額に応じて決まる保険料(所得割) d)加入している人の持っている資産により決まる保険料(資産割) の合計金額がその世帯の国民健康保険の保険料となります。(自治体により多少差異があります)加入者が増えれば保険料もあがり、年収も考慮されますので社会保険のように扶養という考え方もありません。 この点から国民健康保険は家族単位といえ、社会保険の健康保険は個人単位といわれているのです。
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- naosan1229
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国民健康保険は家族単位で加入というよりも、世帯単位で加入と言ったほうが良いかもしれません。 国民健康保険には扶養者と言う考え方はありませんので、一枚の保険証に何人か記載されていても、それは扶養ではなく世帯で加入していると言う考え方で、それぞれの人の国民健康保険料を世帯で支払って加入していることとなっています。 それに比べ社会保険は、被保険者(会社の従業員)が、その給料の金額により健康保険料を納めていて、その健康保険証に記載されている被扶養者は、健康保険料を納める必要がありません。このあたりが個人加入(厳密には会社単位で加入)していることとなります。
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とても簡潔でわかりやすい回答でした。ありがとうございました。
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とても詳しい説明ありがとうございます。親身に回答してくださってありがとうございました。