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国民健康保険に加入したいのですが…
私の健康保険加入歴です。 ~’97.4 社会保険 ’97.4~’98.9 社会保険も国民保険も未加入 ’98.9~’01.1 社会保険 ’01.1~’02.4 社会保険も国民保険も未加入 今から国民保険に加入したいと思うのですが、加入する時に”社会保険も国民保険も未加入の期間分の保険料”も合わせて請求されるのでしょうか。普通、社会保険に加入していないのなら一般の人は国民保険に加入するはずですよね。なのに私はその時国民保険に加入しなかったわけですから、その分も徴収されるのでしょうか。 保険に詳しくないので、なるべく簡単に教えていただけないでしょうか。 今からの分の(4/19からの)保険料だけ払えばいいのでしょうか。
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現在の日本の健康保険制度は、生まれてから死ぬまで何らかの健康保険に加入する制度になっていますので、健康保険の未加入期間は原則無いように加入することになっています。 ご質問の場合は、2001年1月から現在に至るまで健康保険に未加入ですので、国民健康保険に加入する際には、2001年1月まで遡って加入をすることになり、平成12年度分の1月から3月分の3か月分、平成13年度分の12か月分が、役所に加入届けをした翌月に請求されることになります。平成14年度分(今年の4月からの分)は、遡った分とは別に請求が来ることになります。14年度分は市町村の規定によって数回で納めることになりますが、遡った分の保険税(料) は一度に納める案内がきますので、高額で一度に支払えない場合には、分割納付などの相談をすると良いでしょう。 同時に、国民年金にも加入しなければなりませんので、国保と同時に手続きをしてください。また、役所の手続きには、2001年1月まで加入していた社会保険の資格がなくなった年月日、勤務していた事業所名、年金番号などが確認できる書類が必要となりますので、前の会社に連絡をして「健康保険・厚生年金等資格喪失証明書」と言うような名称の、加入していた健康保険と厚生年金の資格がなくなった年月日を証明する書類を発行してもらい、役所に印鑑と共に持参をして手続きをしてください。 国民健康保険の場合は、市町村によって「税」と「料」を選択できることになっていて、国民健康保険税としている場合には3年、国民健康保険料としている場合には2年まで遡ることになっています。例えば5年間無保険で 国保に加入する場合には、5年間遡るのではなくて3年または2年まで遡ることになります。
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社会保険(健康保険・厚生年金)に加入していない期間は、国民健康保険と国民年金に加入することになります。 もし、国保に加入するのが遅れて、空白の期間がある場合は2年間遡って加入し、保険料も遡って支払う必要があります。 ご質問の場合、01.2月まで遡ることになります。 なお、市町村によっては3年間遡る場合もありますが、その場合でも、今回は、01.2月まで遡ることになります。 なお、国民年金も、1号被保険者に変更して月額13300円を支払うことになりますが、こちらも2年間まで遡って支払うことが出来ますから、01.2月からの分を支払うことになります。
あまり詳しくないですが、私の経験から言いますと過去にさかのぼり入っていなかった分も請求されますよ。現に私もたった1週間なのに請求がきましたから。 けれどほとんどの役場では1.2日ほどの期間なら請求がきませんでしたよ。 ただ過去にさかのぼる場合、何年さかのぼるのかは不明です。役場に聞くのもいいかと思います。
補足
途中で引越しをしたのですが、前に住んでいた市の未払い分ももちろん遡って支払わなくてはいけないのでしょうか。