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野生メダカと飼いメダカの線引きはどこですか?
我が家には、野生メダカを1世代目として、2世代目~8世代目にあたるメダカがいます。 野生メダカは絶滅危惧種で譲渡はできないそうですが、 同じメダカでもヒメダカやシロメダカは普通に売り買いされていますよね? 何世代経ったら「飼いメダカ」になるんですか? それとも、形や色が変わったらでしょうか?
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No.2です。 > 2000年の秋です。 ・ならば、問題ナシ。 国産メダカとして、正々堂々と販売しても構いません。 絶滅危惧種は、最初にレッドリストに記載され、その後、レッドデータブック(絶滅危惧種)に指定される手順です。 コレは、絶滅危惧種に指定される生物で収入を得ている農林畜産業漁業事業者への配慮です。 メダカの場合は、次の手順で絶滅危惧種に指定されています。 1999年2月、当時の環境庁が絶滅危惧種にかんするレッドリストを発表。 その中に絶滅の危険性が増大している種として、はじめてメダカが記載されました。 2003年5月、環境省が発表したレッドデータブックに記載され、絶滅危惧種に指定され、正式に法律で守られることになりました。 この2003年5月以降は、販売を目的とした野生メダカの採取は出来なくなりました。 法律の解釈論でもありますが、、、 本筋としては、1999年2月以降は正当な理由無く、メダカの販売目的の採取は控えるべきです。 レッドリスト入りしたから、絶滅危惧種に指定されると高値で売れると踏んで、大急ぎで販売目的で採取した場合は倫理的にアウトです。 ご質問者様の場合、2000年秋に先生が配布したメダカは、教育目的と推察され、販売目的に採取された個体では無いと考えるのが自然です。 この非販売目的で採取されたメダカたちの子孫が増えた場合の販売は、法的にも倫理的にも問題ありません。
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- x530
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線引きは、メダカが絶滅危惧種に指定される前に飼育していたか?否か?です。 何世代たっても、絶滅危惧種指定後に採取したメダカは販売できません。 絶滅危惧種に指定される前から、庭の瓢箪池や水草飼育していたメダカは、繁殖し、自由に売買出来ます。 現在、観賞魚店で販売されているメダカは、2003年5月以前から飼育し、繁殖したメダカ達です。 絶滅危惧種指定後に採取したメダカは、個人で採取や飼育する事、繁殖させることは出来ますが、販売することは出来ません。 販売を規制しないと、悪徳業者が販売目的で、自然メダカ生息地へ押し寄せて、大量採取し絶滅させる危険性があるための措置です。
お礼
前回に引き続き、今回も回答ありがとうございます。 指定された時期、2003年5月ですか? それなら我が家のメダカ達は当てはまりません。 中学の先生が、メダカを捕まえてこられたのは、 2000年の秋です。 確か、新聞で「メダカが絶滅危惧種に!」 と、大騒ぎになった後のはずですが、 新聞に載った時点では、正式に指定されてなかったということですか? もう一度回答お願いしても良いでしょうか?
- KonanEdo
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野生メダカとは自然環境で産卵されて成長したものです。 2世代目から違います。 ただ、立証は難しいですね。 基本的に絶滅危惧種の品種の取引はできないと考えるべきですね。 そもそも、家庭で飼い始めた時点で違法行為かもしれません。
お礼
回答ありがとうございます。 飼うのは違法ではないとNO2さんに以前別の質問で、 答えていただきました。 譲渡がだめなんだそうです。 せっかく回答していただいたのに、すみません。
お礼
回答ありがとうございます! 実は、前回の質問の時、「元田んぼに池を作って放す」 と、書きましたが、父に聞いてみると、 「難しいんじゃないか」 と、言われたのです。 私は最近、田んぼが有った山には行かなかったので知りませんでしたが、 田んぼのあとには一面にヨシが生い茂っている上、車で入れる道は、途中までしかなく、 にもかかわらず、山菜採り目的で山に入る人が父以外にもいるので、 メダカにとって安全ではないんじゃないかとの事。 3月2日に数えてみたのですが、 ちっちゃいのを含めて、我が家にメダカは389匹いて、 どうしようかと悩んでいたところです。 母の知人に、小学校の保健の先生をしている人がいて、 母が相談してみると、 今働いている学校で引き受けられるかもしれない、 との事。 小学校でなら、メダカも安全に暮らせそうです。