- ベストアンサー
ダフ屋
球場前で日本シリーズのチケット売ればダフ屋で逮捕されるんですよね。 なのになんでネットオークションで売ればダフ屋にならないのですか?なんで逮捕されないの? ネットークション以外でも、チケットを高値で売ればそれはダフ屋になるんじゃないですか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
犯罪となる行為は,法律に規定があります。その法律の定める行為にあたらない限り,犯罪にはなりません。 ダフ屋について,東京都の「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」は次のように定めています。 (乗車券等の不当な売買行為(ダフヤ行為)の禁止) 第二条 何人も、乗車券、急行券、指定券、寝台券その他運送機関を利用し得る権利を証する物又は入場券、観覧券その他公共の娯楽施設を利用し得る権利を証する物(以下「乗車券等」という。)を不特定の者に転売し、または不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、乗車券等を、道路、公園、広場、駅、空港、ふ頭、興行場その他の公共の場所(乗車券等を公衆に発売する場所を含む。以下「公共の場所」という。)又は汽車、電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公共の乗物(以下「公共の乗物」という。)において、買い、又はうろつき、人につきまとい、人に呼び掛け、ビラその他の文書図画を配り、若しくは公衆の列に加わつて買おうとしてはならない。 2 何人も、転売する目的で得た乗車券等を、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に、売り、又はうろつき、人につきまとい、人に呼び掛け、ビラその他の文書図画を配り、若しくは乗車券等を展示して売ろうとしてはならない。 ・・・中略・・・ (罰則) 第八条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 一 第二条の規定に違反した者 ・・・以下略・・・ ここから分かるように,処罰されるダフ屋行為は,チケットを売る行為すべてではなく,公共の場所又は公共の乗物において,不特定の者に転売する目的(自らダフ屋をやる目的ですね),あるいはダフ屋に頼まれてダフ屋に渡す目的(要するにダフ屋の手先・使い走りですね。)で,乗車券類を買うこと,買おうとしてうろつくこと,人につきまとったり呼びかけること,(チケット買いますというような)ビラなどを配ること,チケットを入手するために売場に並ぶことになるわけです。 これと同様に,乗車券類を売る方も,公共の場所又は公共の乗物において,売ること,売ろうとして,うろついたり人につきまとったり呼びかけたりすること,ビラなどを配ること,乗車券類を展示することが含まれます。 ですから,場所として,公共の場所又は公共の乗物ですることが必要ですので,インターネットオークションにチケットを出品することは,インターネットが,条例でいうところの「公共の場所」にはあたらないので,犯罪にはならないのです。 また,公共の場所でやる限り,チケットを買ったり売ったりすることだけではなく,ダフ屋としてうろつくだけで処罰の対象になりますし,ダフ屋は,チケット売場で一般のお客さんの列に混じって並ぶだけで罪になるのです。
その他の回答 (1)
- kasu3kou
- ベストアンサー率7% (1/13)
結論から言うと誰の許可も得ないで、おおぴっらにやっていればつかまる(逮捕)でしょう。ネットでもオークションでも球場でも、安値でも高値でも。いわゆるダフ屋といわゆる金券ショップの違いを考えて下さい。取引に対する責任他を考えればわかると思います。
お礼
ありがとうございました。
お礼
納得しました。 ありがとうございました。