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免許停止
質問です。 今、20歳で18歳の時に無免許運転で捕まり、一年間の欠落期間を経て、去年の7月に普通免許を取得しました。 そして去年の9月に高速道路の後部座席のシートベルトで減点され、今年の2月に初心者マークを付けてなくまた減点されました。 そして先日人身事故を起こしてしまいました。自分の100の過失です。 相手の方の怪我はそれほど重くはなかったのですが、 自分はどれほど免許停止の期間または免許取り消しにもなるんですかね。 わかる方がいらっしゃいましたらお願いします。
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残念ながら大きな間違いがありますね。 行政処分においての前歴ですが、過去3年間の前歴とは免停・保留・取り消しの事言うのですが、ここで間違いが起こります、過去1年間無事故無違反の期間があれば前歴は0回、累積点数0点にリセットされます。 ですが、【取り消し処分の前歴】はリセットされません、過去3年間の前歴に3年間前歴が付きまといます。 >20歳で18歳の時に無免許運転で捕まり、一年間の欠落期間を経て、去年の7月に普通免許を取得しました。 っとあるように、、免許を再取得しても取り消しの前歴は3年間残りますから、質問者様は現在前歴1回なのです。 前歴1回では累積4点で60日免停、6点90日免停、8点で120日免停、10点で取り消し シートベルトで1点 初心者マークで1点 今回の事故は質問者様が100%の過失の人身事故ですから、安全運転義務違反の2点 合計4点+人身事故での付加点数となります。 診断書治療期間が15日以下なら3点 1点+1点+2点+3点=計7点 90日免停です。 診断書治療期間が15日以上30日未満なら6点 1点+1点+2点+6点=計10点 取り消し対象者です。 相当厳しい状況に置かれて居る事を自覚した方が良いと思いますよ。 今回取り消しになった場合は 過去5年以内に取り消し処分受けた物は2年、初心運転者の特例で通常の欠格期間は無いでしょう。 取り消しになれば、欠格期間は最低でも2年は必要です。
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- masaaki509
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NO.4ですが間違いがあるので訂正します。 初心運転者の特例は初心者期間での取り消しは欠格期間はなく、取り消しされた次の日からすぐに再取得することができますが再試験で不合格の場合での話です、取り消し点数に達した場合は通常の欠格期間を科せられます。 診断書治療期間が15日以上30日未満なら6点 1点+1点+2点+6点=計10点 取り消し対象者です。 この場合は初心運転者の特例は無く、通常の欠格期間で処分されます。 相当厳しい状況に置かれて居る事を自覚した方が良いと思いますよ。 今回取り消しになった場合は 通常の欠格期間1年+過去5年以内に取り消し処分受けた物は2年 取り消しになれば、欠格期間は最低でも3年になります。 免停で済む事を祈りましょう。 間違い失礼しました。
- rx781015
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人身事故の点数がどれだけ行っているいるかですね http://www9.plala.or.jp/SCHAFT/menkyo.htm ↑で累積点数証明書を取り寄せ調べれば確実に分かります。
お礼
わかりました。調べてみます。ありがとうございました。
- misawajp
- ベストアンサー率24% (918/3743)
#1の回答にさらに2点はつくでしょう 診断書が全治2週間を超えればさらに数点 よほどの重症でなければ60-90日で済むでしょう が 免許取得後1年以内の違反の特例が適用されるはずです
お礼
違反の特例のを初めて知りました。 調べてみます。 ありがとうございました。
- usbus
- ベストアンサー率22% (156/692)
前歴1で免停60日かな? シートベルト1 初心者マーク1 人身事故軽微3 相手の怪我がそこそこだったとしても免停120日。 取り消しにはならないはず。
お礼
免許取り消しじゃなくて良かったです。ありがとうございました。
お礼
わざわざありがとうございました。 置かれてる状況がわかりました。 ありがとうございました。